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公職選挙法や民法における成年年齢の18歳への引き下げに伴い少年法の改正案が提出されました。来年4月の改正民法の施行によって18歳及び19歳の者は、親権に服さずその行為能力が認められることとなります。成年として認められた以上その行為能力に見合った責任を負うという横並びの考え方は国民にとっては理解しやすいものであり、成年年齢引き下げの趣旨とも整合しているものと考えられております。しかし一方で、本法案が18歳及び19歳の者を少年法上の少年と位置づけているにもかかわらず特定少年として大幅な特例を認めることは少年法本来の目的である少年の健全な育成を期することとの間に法体系上の不整合を生じと考えられ、その結果法改正後の運用上混乱が生じることを危惧しております。少年法の理念を守り「特定少年」をどのように取り扱うのかが今後は問われることとなり、その視点に立ち上川法務大臣に会派を代表して質疑を行いました。
公職選挙法や民法における成年年齢の18歳への引き下げに伴い少年法の改正案が提出されました。来年4月の改正民法の施行によって18歳及び19歳の者は、親権に服さずその行為能力が認められることとなります。成年として認められた以上その行為能力に見合った責任を負うという横並びの考え方は国民にとっては理解しやすいものであり、成年年齢引き下げの趣旨とも整合しているものと考えられております。しかし一方で、本法案が18歳及び19歳の者を少年法上の少年と位置づけているにもかかわらず特定少年として大幅な特例を認めることは少年法本来の目的である少年の健全な育成を期することとの間に法体系上の不整合を生じと考えられ、その結果法改正後の運用上混乱が生じることを危惧しております。少年法の理念を守り「特定少年」をどのように取り扱うのかが今後は問われることとなり、その視点に立ち上川法務大臣に会派を代表して質疑を行いました。