オンラインハラスメントの定義の提示等の認識を問う~参議院法務委員会~
6月2日、法務委員会において刑法等の一部を改正する法律案に係る侮辱罪の法定刑を引き上げることに関連して、オンラインハラスメントの定義の提示及びオンラインハラスメントの抑止のためのガイドラインの策定の必要性を訴え、法務大臣の認識を問いました。

今回の侮辱罪の法定刑引き上げの背景には、テレビ番組の「テラスハウス」に出演した女子プロレスラーに対しSNSによる誹謗中傷がされ、そのことにより自死に至った事案を念頭に今回の改正が行われると理解している。侮辱罪の刑罰の引き上げとともにオンラインハラスメントの定義を明確にした上で、どのような行為がオンラインハラスメントに該当するのかを提示することより抑止効果が期待できると指摘しました。併せてオンラインハラスメントの特性を考慮した新たな処罰規定の導入を模索する必要性を指摘して、大臣の認識を問いました。
大臣は、「インターネット上で行われる嫌がらせ行為を処罰するための新たな刑罰を設けることについては、今回の法改正に伴う様々な行政上の諸施策による効果なども踏まえ、既存の罰則に加えてどのような行為について新たな罰則を設ける必要があるのか、保護法益をどのようなものとして考えるのか、処罰すべき行為を明確に定めることができるのかといった観点から慎重な検討が必要になるものと考える」と応じました。

また、法制審議会の刑事法の侮辱罪の事例を検証するなかで、小売業の現場で来店者が勝手に店内で従業員を追いかけて店内や従業員を撮影してSNSにアップした上で、その従業員を誹謗中傷するコメントを付けるといった事例についても検証されている。こうした事例に対しても、事前に卑劣な行為に至らないようにするためには、どのような対処が可能かを議論する必要があることを訴えました。

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