在留外国人を巡る諸課題について質疑(法務及び司法行政等に関する調査)~参議院法務委員会~
3月9日、法務委員会おいて在留外国人を巡る諸課題および入管施設の医療提供体制の整備状況等について、齋藤法務大臣の認識を問いました。
今国会に出入国管理法の改正案が提出されました。その中で大きな論点になるのは難民申請の回数制限が掛けられることであり、十分な審査を受けられず難民認定を希望される方が強制的に送還されるのではないかとの懸念が多くの方から寄せられています。
難民申請される方が弁護士等の司法サービスにきっちとアクセスできる仕組みと同時に、弁護士費用は申請者本人が負担することから経済的に余裕のないの方に配慮した対応が必要である旨を指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、平成29年3月から一次審査における難民認定審査への事情聴取に際して、親を伴わない16歳未満の年少者、重度の身体障害を有する者などについては医師やカウンセラー、手続を支援する弁護士等の立会を認めることを既に始めている。また、一次審査の難民不認定処分に対しする不服申し立て手続きにおいては、外部有識者からなる難民審査参与員に対する口頭意見陳述に弁護士の立会も認められている。法務省としてはさらに何ができるか不断に検討していかなければならない課題と思っていると述べました。
外国人技能実習生の方の労災死傷事案の比率が国全体の労災発生の件数比率よりもかなり高いことが指摘されています。コロナ禍が長引いたことで外国人労働者の方はコロナ前に比べて減っているものの、今後、制約がなくなり多くの技能実習生が来られる可能性もあり、今のうちに対策を講じることが重要と指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、技能実習法令に基づく安全衛生に関する業務を一定以上行うこと、また外国人技能実習機構において労働基準監督機関からの通報などにより、技能実習の業務に関連して疾病やケガ等により技能実習困難時届が出された場合には、優先的に臨時検査を行い法令違反が認められた場合には改善指導等を実施し、違反の態様に応じて技能実習計画の取り消しを含めた行政処分などの対応を行っている。その上で指摘のとおり、技能実習生が安全・安心して実習を行うためには、労災死傷事故の防止は重要な課題あると認識している。引き続き厚生労働省や外国人技能実習機構と連携して、死傷者が減るように制度適用の適正化に努めてまいると応じました。
一昨年、名古屋入国管理局(名古屋入管)の収容施設でスリランカ人女性が医療提供を受けることなく死亡した事案で、これまで医療提供体制の貧困さを指摘してまいりました。その結果、本年3月までに主要6官署中、4官署においては常勤医師が勤務することとなり、名古屋入管においても4月から常勤医師が確保できる予定となりました。また常勤看護師や薬剤師についても増員されました。さらに新規入所者の全員を対象に健康診断の実施、医師の診察時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取り組みが進められてきたことは評価できます。
他方、常勤医師がなかなか見つからない背景には兼業禁止規定が障害になっていることが指摘されています。また収容者へ手厚いサービスを提供することで、看守の方の負荷が増すことへの懸念もあります。このことから兼業禁止規定の見直し及び看守の勤務体系の見直し等について政府の対応を問いました。
政府参考人は、今回の改正法案において常勤医師の兼業要件を緩和して、柔軟な兼業を可能とする法制を取ることとした。また看守勤務者の体制については、二交代制から三交代制に見直して負担軽減を図るなどの改善を講じたと応じました。
今国会に出入国管理法の改正案が提出されました。その中で大きな論点になるのは難民申請の回数制限が掛けられることであり、十分な審査を受けられず難民認定を希望される方が強制的に送還されるのではないかとの懸念が多くの方から寄せられています。
難民申請される方が弁護士等の司法サービスにきっちとアクセスできる仕組みと同時に、弁護士費用は申請者本人が負担することから経済的に余裕のないの方に配慮した対応が必要である旨を指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、平成29年3月から一次審査における難民認定審査への事情聴取に際して、親を伴わない16歳未満の年少者、重度の身体障害を有する者などについては医師やカウンセラー、手続を支援する弁護士等の立会を認めることを既に始めている。また、一次審査の難民不認定処分に対しする不服申し立て手続きにおいては、外部有識者からなる難民審査参与員に対する口頭意見陳述に弁護士の立会も認められている。法務省としてはさらに何ができるか不断に検討していかなければならない課題と思っていると述べました。
外国人技能実習生の方の労災死傷事案の比率が国全体の労災発生の件数比率よりもかなり高いことが指摘されています。コロナ禍が長引いたことで外国人労働者の方はコロナ前に比べて減っているものの、今後、制約がなくなり多くの技能実習生が来られる可能性もあり、今のうちに対策を講じることが重要と指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、技能実習法令に基づく安全衛生に関する業務を一定以上行うこと、また外国人技能実習機構において労働基準監督機関からの通報などにより、技能実習の業務に関連して疾病やケガ等により技能実習困難時届が出された場合には、優先的に臨時検査を行い法令違反が認められた場合には改善指導等を実施し、違反の態様に応じて技能実習計画の取り消しを含めた行政処分などの対応を行っている。その上で指摘のとおり、技能実習生が安全・安心して実習を行うためには、労災死傷事故の防止は重要な課題あると認識している。引き続き厚生労働省や外国人技能実習機構と連携して、死傷者が減るように制度適用の適正化に努めてまいると応じました。
一昨年、名古屋入国管理局(名古屋入管)の収容施設でスリランカ人女性が医療提供を受けることなく死亡した事案で、これまで医療提供体制の貧困さを指摘してまいりました。その結果、本年3月までに主要6官署中、4官署においては常勤医師が勤務することとなり、名古屋入管においても4月から常勤医師が確保できる予定となりました。また常勤看護師や薬剤師についても増員されました。さらに新規入所者の全員を対象に健康診断の実施、医師の診察時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取り組みが進められてきたことは評価できます。
他方、常勤医師がなかなか見つからない背景には兼業禁止規定が障害になっていることが指摘されています。また収容者へ手厚いサービスを提供することで、看守の方の負荷が増すことへの懸念もあります。このことから兼業禁止規定の見直し及び看守の勤務体系の見直し等について政府の対応を問いました。
政府参考人は、今回の改正法案において常勤医師の兼業要件を緩和して、柔軟な兼業を可能とする法制を取ることとした。また看守勤務者の体制については、二交代制から三交代制に見直して負担軽減を図るなどの改善を講じたと応じました。