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今回の民法改正法案では、新たに821条に監護や教育にあったて「体罰その他の子の心身の健全な発達の有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」とされています。「健全な発達」については基準が曖昧な概念であり、保護者にプレッシャーを与えて結果的に子供に対して必要以上に厳しい対応を取ることも懸念されます。このことから「健全な発達」とは何かを大臣に問いました。 また、国籍法改正案に対しては、第3条第3項の新設に伴う課題等を指摘し、無国籍認定手続措置の設置を提言しました。
今回の民法改正法案では、新たに821条に監護や教育にあったて「体罰その他の子の心身の健全な発達の有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」とされています。「健全な発達」については基準が曖昧な概念であり、保護者にプレッシャーを与えて結果的に子供に対して必要以上に厳しい対応を取ることも懸念されます。このことから「健全な発達」とは何かを大臣に問いました。 また、国籍法改正案に対しては、第3条第3項の新設に伴う課題等を指摘し、無国籍認定手続措置の設置を提言しました。