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国籍法第3条第3項を新設することにより、認知が事実に反する場合は、仮に認知後何十年が経過していても国籍法第3条に基づく国籍取得を認めず、既に取得している日本国籍をその取得時に遡って喪失させることになります。この問題の対応として現在日本にはない「無国籍認定手続措置」の設置の必要性等について参考人の方々のご意見をお聞きしました。
国籍法第3条第3項を新設することにより、認知が事実に反する場合は、仮に認知後何十年が経過していても国籍法第3条に基づく国籍取得を認めず、既に取得している日本国籍をその取得時に遡って喪失させることになります。この問題の対応として現在日本にはない「無国籍認定手続措置」の設置の必要性等について参考人の方々のご意見をお聞きしました。