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5月26日、法務委員会において、常習的に賭けマージャンを行っていた黒川氏に対する「甘すぎる処分内容」の背景に何があったのか?を中心に質疑を行いました。
その結果、明らかになった事実として
①黒川氏の訓告処分は、自粛期間中に2回賭けマージャンを行ったことのみを対象とした処分であること。
②そもそも刑法事犯として扱っておらず、単なる職員の処分に止めていること。
③その処分の量刑にあたって、東京高検が自ら規定している検察官の行動規範の処分内容を無視していること。
等が判明しました。
法務省のあまりにも身内に甘い姿勢と答弁には唖然とさせられました。不偏不党を旨とすべき「法の番人」として極めて不適切だと言わざるを得ません。
5月26日、法務委員会において、常習的に賭けマージャンを行っていた黒川氏に対する「甘すぎる処分内容」の背景に何があったのか?を中心に質疑を行いました。
その結果、明らかになった事実として
①黒川氏の訓告処分は、自粛期間中に2回賭けマージャンを行ったことのみを対象とした処分であること。
②そもそも刑法事犯として扱っておらず、単なる職員の処分に止めていること。
③その処分の量刑にあたって、東京高検が自ら規定している検察官の行動規範の処分内容を無視していること。
等が判明しました。
法務省のあまりにも身内に甘い姿勢と答弁には唖然とさせられました。不偏不党を旨とすべき「法の番人」として極めて不適切だと言わざるを得ません。