土地所有権の国庫への帰属に関する法律案等に関して参考人へ質疑~「民法等の一部を改正する法律案」ならびに「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」法務委員会~
4月15日、法務委員会で「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」等に関して、司法書士や土地家屋調査士などの参考人に質疑を行いました。
今回の法改正により相続登記が義務化され国民は新たな義務を課せられることになります。しかも、提出法案では正当な理由がない場合、その申請を怠った時に過料を処するとされいます。あらかじめ正当な理由とは一体何なのかということの基準が周知されていないと、いきなり過料10万円を請求される可能性がります。このことから「正当な理由」について法改正後にどのように運用し行くべきかを問いました。
参考人は「正当な理由についての検討はこれから始まるが、出来る限り明確にすること、省令等の規定を定めるに際しては司法書士の意見も是非取り入れて国民の皆様にとって不意打ちや不公平感のないような運用が図れるように希望する。また我々は実務家としてしっかりと意見を申し述べて参りたい。」と応じました。

また、法務大臣の国庫帰属の承認要件は、様々なハードルが課せられていることに対し、司法書士の立場としてまた実務家の立場として、このハードルを今後将来的に見直していくにあたってどのように考えるかを問いました。
参考人は、「我々は実務を行う上で土地を手放したい、相続をしたくない、管理ができない、有効に利用できない、子供に残しておきたくない、寄付をしたいなど数多くの要望を聞いており、今回の法案の成立を期待している国民は多くいると思う。この制度の内容を国民にしっかりと周知していく必要がある一方、5年後に見直しをするという見直し条項が入っているので、立法府としてしっかりと見直しを行って頂きたい。また我々としてはその実務の運用の実績を見てその検討課題を国会議員に提示していきたい。」と応じました。