「矯正施設被収容者へのワクチン接種の対応状況」および「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案」等について質疑 ~参議院法務委員会~
4月14日、参議院法務委員会で刑事施設などの矯正施設の被収容者への新型コロナワクチン接種が進まない現状に対する対応状況について説明を求めました。また、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案等に対し、裁判官の労働時間の管理の状況等を質しました。
(矯正施設の被収容者へのワクチン接種の推進について)
これまで2回にわたり、矯正施設の被収容者へのワクチン接種の対応が十分でない現状に対して、速やかに改善するよう訴えてきました。最初にこの問題を指摘した3月16日、古川法大臣は「ワクチン接種の今後の推進の取り組みに関して自治体と調整を綿密に進めるよう指示する」ことを表明。しかし、3月29日に大臣の指示に基づく取り組み状況を質したところ、法務省矯正局(以下、矯正局)から明確な説明がなく、大臣が陳謝し「指示を徹底する」と表明したことに対し、矯正局がその後どのような対応等を行ったのか改めて質しました。
矯正局より、一部の施設において自治体からのワクチンの供給が不安定であるため、4月11日付で厚生労働省から各自治体に対して被収容者分のワクチンが適切に分配、融通されるよう依頼文を発出したこと。また、各施設に対しては施設長自らが所在市町村に対して改めて要請に赴くなどして綿密な調整を進めるよう指示したこと。さらに、接種券の無い被収容者については、厚生労働省と協議を行い、再発行申請を事後に行うことを前提に、接種券が手元に無い段階で接種を可能としたことが報告されました。
この報告に対して、今変異株がどんどん後退してきている。しかしながら、一度もワクチン接種をしていない方にとっては大変危険なウイルスであることは間違いない。従って、法務省の責任において、被収容者に対するワクチン接種をしっかりと進めるよう訴えました。
(裁判所職員定員法の改正法案および裁判官の育児休業に関する法律の一部改正案について)
本改正法案は、近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補を40名減員すること。他方、裁判官以外の職員については、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、家庭裁判所調査官を2名、裁判所事務官を39人増員する一方、裁判所の事務を合理化・効率化することにより、技能労務職員を67名減員して、裁判官以外の職員を26人減員する内容です。
また、裁判官の育児休業に関する改正法案については、育児休業を原則2回まで取得可能とすることに加え、この改正後57日間以内に育児休業を2回まで取得可能とする内容です。
質疑では、裁判官の今後の必要な定員について、裁判官一人当たりの処理件数や労働時間の個別管理の状況、そして今後の裁判所の支部機能をどのように充実させていくのか等を問いました。しかし、政府答弁では、裁判官は勤務時間の定めがないことから一人ひとりの労働時間を把握していないことが明らかになり、労働時間の管理ができていない中で適正な定員管理はできないことを指摘。最高裁判所に対して是非労働時間の管理を行うよう求めました。
YouTube動画でもご確認ください。
(矯正施設の被収容者へのワクチン接種の推進について)
これまで2回にわたり、矯正施設の被収容者へのワクチン接種の対応が十分でない現状に対して、速やかに改善するよう訴えてきました。最初にこの問題を指摘した3月16日、古川法大臣は「ワクチン接種の今後の推進の取り組みに関して自治体と調整を綿密に進めるよう指示する」ことを表明。しかし、3月29日に大臣の指示に基づく取り組み状況を質したところ、法務省矯正局(以下、矯正局)から明確な説明がなく、大臣が陳謝し「指示を徹底する」と表明したことに対し、矯正局がその後どのような対応等を行ったのか改めて質しました。
矯正局より、一部の施設において自治体からのワクチンの供給が不安定であるため、4月11日付で厚生労働省から各自治体に対して被収容者分のワクチンが適切に分配、融通されるよう依頼文を発出したこと。また、各施設に対しては施設長自らが所在市町村に対して改めて要請に赴くなどして綿密な調整を進めるよう指示したこと。さらに、接種券の無い被収容者については、厚生労働省と協議を行い、再発行申請を事後に行うことを前提に、接種券が手元に無い段階で接種を可能としたことが報告されました。
この報告に対して、今変異株がどんどん後退してきている。しかしながら、一度もワクチン接種をしていない方にとっては大変危険なウイルスであることは間違いない。従って、法務省の責任において、被収容者に対するワクチン接種をしっかりと進めるよう訴えました。
(裁判所職員定員法の改正法案および裁判官の育児休業に関する法律の一部改正案について)
本改正法案は、近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補を40名減員すること。他方、裁判官以外の職員については、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、家庭裁判所調査官を2名、裁判所事務官を39人増員する一方、裁判所の事務を合理化・効率化することにより、技能労務職員を67名減員して、裁判官以外の職員を26人減員する内容です。
また、裁判官の育児休業に関する改正法案については、育児休業を原則2回まで取得可能とすることに加え、この改正後57日間以内に育児休業を2回まで取得可能とする内容です。
質疑では、裁判官の今後の必要な定員について、裁判官一人当たりの処理件数や労働時間の個別管理の状況、そして今後の裁判所の支部機能をどのように充実させていくのか等を問いました。しかし、政府答弁では、裁判官は勤務時間の定めがないことから一人ひとりの労働時間を把握していないことが明らかになり、労働時間の管理ができていない中で適正な定員管理はできないことを指摘。最高裁判所に対して是非労働時間の管理を行うよう求めました。
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