コロナ禍における企業決算の特例措置を要請(3/31)
財政金融委員会質疑
「国際金融公社・国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案」

企業が決算を迎えた現在、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、世界の金融・株式市場は乱高下を繰り返しています。この影響により企業が保有する有価証券に大きな含み損が発生していますが、企業会計ルール上、簿価の50%程度まで株価が下落した場合、減損処理を行わなければならず、このことが企業の業績に甚大な悪影響を及ぼす事例が見られています。
企業活動とは全く関係のない、感染症という不可抗力によって生じた含み損を通常の会計ルールで処理することは景気悪化に拍車をかける懸念があります。
そこで麻生金融担当大臣に、企業が保有する有価証券の減損処理の時期をコロナウィルス感染症が市場に及ぼす影響が収束するまでの間、繰り延べする特例措置の検討・実施を要請しました。
この指摘の重要性については、麻生金融担当大臣にもご理解いただき、前向きに検討する旨の答弁を引き出すことが出来ました。
その後、法案に対する質疑を行いましたが、その詳細は別途ご紹介させて頂きます。