全日本トラック協会・交通労連・国民民主党と「標準的な運賃」に関する3者懇談会を開催
5月9日、全日本トラック協会の坂本会長、交通労連園田委員長らと国民民主党で、改正貨物自動車運送事業法に基づき適用されている時限措置「標準的な運賃告示制度」の延長について意見交換を行いました。
2018年に貨物運送事業法が改正され、その改正内容の一つに運賃交渉の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援するために「標準的な運賃」の告示制度が導入されました。
「標準的な運賃」では、運転者には全産業並みの給与の支給や車両の更新期間5年などの経営改善につながることを前提に、トラック事業者が法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃が2020年に国土交通大臣から告示されました。
また、本年3月には、昨今の燃油価格の上昇により燃油サーチャージの設定・算出に関しても「標準的な運賃」の一部として、新たな告示として定められました。
「標準的な運賃」の告示がされた場合、運送会社は設定後30日以内に届出をしなければなりませんが、届出率は本年3月末時点で52%と約半数にとどまっていること、合わせて「標準的な運賃」は来年3月までの時限措置となっていることから、全日本トラック協会並びに交通労連の皆様から強く延長を望むと国民民主党へ要請をいただきました。
この要請に対して、国民民主党玉木代表から2024年のトラックドライバー問題もあり、物流が届こうることも懸念されている。トラック事業者の安定経営とトラックドライバーの方々の給料をはじめ労働条件の改善に繋がるよう国民民主党として要請の実現に向け全力で取り組ことを伝えました。
私からは、外国人トラックドライバーの雇用状況を確認するとともに、外国人ドライバーの雇用により賃金の引き下げにつながる可能性があることを指摘させていただきました。
2018年に貨物運送事業法が改正され、その改正内容の一つに運賃交渉の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援するために「標準的な運賃」の告示制度が導入されました。
「標準的な運賃」では、運転者には全産業並みの給与の支給や車両の更新期間5年などの経営改善につながることを前提に、トラック事業者が法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃が2020年に国土交通大臣から告示されました。
また、本年3月には、昨今の燃油価格の上昇により燃油サーチャージの設定・算出に関しても「標準的な運賃」の一部として、新たな告示として定められました。
「標準的な運賃」の告示がされた場合、運送会社は設定後30日以内に届出をしなければなりませんが、届出率は本年3月末時点で52%と約半数にとどまっていること、合わせて「標準的な運賃」は来年3月までの時限措置となっていることから、全日本トラック協会並びに交通労連の皆様から強く延長を望むと国民民主党へ要請をいただきました。
この要請に対して、国民民主党玉木代表から2024年のトラックドライバー問題もあり、物流が届こうることも懸念されている。トラック事業者の安定経営とトラックドライバーの方々の給料をはじめ労働条件の改善に繋がるよう国民民主党として要請の実現に向け全力で取り組ことを伝えました。
私からは、外国人トラックドライバーの雇用状況を確認するとともに、外国人ドライバーの雇用により賃金の引き下げにつながる可能性があることを指摘させていただきました。