出入国管理法等改正案に対し質疑~参議院法務委員会~
5月16日、参議院法務委員会で出入国管理等改正案における難民認定審査の透明性の確保などについて齋藤法務大臣の認識を問いました。
冒頭、難民認定率が海外と比べて極めて低いといった指摘を受けて、救いを求めている方を一人でも多く日本で保護できるような枠組みを作るべきだという指摘をされている方もいます。しかし、私は難民認定審査の手続きの透明化・適正化されることの結果、真に保護されるべき方が保護される枠組みが本来あるべき姿であり、単に難民認定の数を増やすことに主眼を置いた議論をするつもりないことを述べました。
その上で衆議院の審議で法第61条の2の18関係について、出身国情報の収集、難民調査官の人材育成、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正化を行うため国際情勢に関する情報の収集を行う、難民調査官の人材育成に努める、難民調査官には外国人の人権に関する理解を深めさせ難民条約の趣旨・内容および国際情勢その他難民または補完的保護対象者の認定を適正に行うために必要な知識等を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うことが修正されました。
既に出入国管理庁(入管庁)では、難民認定の質を高めるため難民認定調査官にケーススタディを実施しているものの、他方、諸外国では難民認定の質を確保するためクオリティーアシュアランスという第三者によるモニタリングの取り組みが進められており、日本でも同様の取り組みを進めるべきと指摘。加えて、カナダやイギリスにおいては、難民認定申請者の出身国情報を随時まとめて公表しており日本でもこの取り組みを検討することが必要と指摘しました。
また、本改正案には退去強制令書の発布後、不退去や旅券を取得しないこと等への罰則が科せられますが、日本には2022年6月末時点で499人の無国籍者の方がいます。この中には日本で生まれ日本で育ち日本語しかしゃべられない方もいます。このような無国籍者に対しては罰則から除外すべきと指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、在留特別許可というものがあり、個々の事案・諸般の事情等を総合的に勘案して、適切に判断すると応じました。
さらに送還停止効の特例規定の創設が法案に盛り込まれていることに対し、法務大臣の私的諮問機関の出入国管理政策懇談会の専門部会において、難民認定審査手続の合理化・効率化の検討にあたって、適正な手続を保障する観点から第三者によるチェックが機能するよう提案がされていることへの認識を問いました。
大臣は、送還停止効の例外規定に該当する者は、二度の難民認定申請の不認定処分が確定しており三回目以降の難民認定申請者、無期若しくは3年以下の拘禁刑の実刑判決を受けた者、外国人テロリスト等及び暴力的破壊活動者となっており、三回目以降の難民認定申請者は二度にわたり難民及び補完的保護対象者非該当性の判断がなされ、3人一組の外部有識者である難民審査参与員で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審が既に十分尽くされている。当然に保護に値しない者であり、第三者の判断を経ているか、その必要性の類型である方であり、専門部会の指摘を踏まえたものとなっている。他方、送還停止効の例外に該当するもので退去強制令書発布処分に対し行政訴訟を提起し、あわせて退去強制令書の送還部分の執行停止を求め、裁判所が決定すれば法律上送還停止するため保護に欠けることはないと語りました。
この答弁に対し、法務省・入管庁が考えている第三者の解釈は世間一般の概念と違うことを指摘した上で、入管庁は摘発・収容・審査・退去強制手続の全てに携わっている。審査のプロセスの透明性を確保することが重要であり、審査の際に同伴者の立会や録音・録画など客観的なファクトが必要であることを指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、透明性が重要であることについては、同じ意見を持っている。今回、残念ながら難民認定申請が認められないケースにはきちんと文書でこれを公開するということを徹底し、前進を図っていきたいと述べました。
冒頭、難民認定率が海外と比べて極めて低いといった指摘を受けて、救いを求めている方を一人でも多く日本で保護できるような枠組みを作るべきだという指摘をされている方もいます。しかし、私は難民認定審査の手続きの透明化・適正化されることの結果、真に保護されるべき方が保護される枠組みが本来あるべき姿であり、単に難民認定の数を増やすことに主眼を置いた議論をするつもりないことを述べました。
その上で衆議院の審議で法第61条の2の18関係について、出身国情報の収集、難民調査官の人材育成、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正化を行うため国際情勢に関する情報の収集を行う、難民調査官の人材育成に努める、難民調査官には外国人の人権に関する理解を深めさせ難民条約の趣旨・内容および国際情勢その他難民または補完的保護対象者の認定を適正に行うために必要な知識等を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うことが修正されました。
既に出入国管理庁(入管庁)では、難民認定の質を高めるため難民認定調査官にケーススタディを実施しているものの、他方、諸外国では難民認定の質を確保するためクオリティーアシュアランスという第三者によるモニタリングの取り組みが進められており、日本でも同様の取り組みを進めるべきと指摘。加えて、カナダやイギリスにおいては、難民認定申請者の出身国情報を随時まとめて公表しており日本でもこの取り組みを検討することが必要と指摘しました。
また、本改正案には退去強制令書の発布後、不退去や旅券を取得しないこと等への罰則が科せられますが、日本には2022年6月末時点で499人の無国籍者の方がいます。この中には日本で生まれ日本で育ち日本語しかしゃべられない方もいます。このような無国籍者に対しては罰則から除外すべきと指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、在留特別許可というものがあり、個々の事案・諸般の事情等を総合的に勘案して、適切に判断すると応じました。
さらに送還停止効の特例規定の創設が法案に盛り込まれていることに対し、法務大臣の私的諮問機関の出入国管理政策懇談会の専門部会において、難民認定審査手続の合理化・効率化の検討にあたって、適正な手続を保障する観点から第三者によるチェックが機能するよう提案がされていることへの認識を問いました。
大臣は、送還停止効の例外規定に該当する者は、二度の難民認定申請の不認定処分が確定しており三回目以降の難民認定申請者、無期若しくは3年以下の拘禁刑の実刑判決を受けた者、外国人テロリスト等及び暴力的破壊活動者となっており、三回目以降の難民認定申請者は二度にわたり難民及び補完的保護対象者非該当性の判断がなされ、3人一組の外部有識者である難民審査参与員で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審が既に十分尽くされている。当然に保護に値しない者であり、第三者の判断を経ているか、その必要性の類型である方であり、専門部会の指摘を踏まえたものとなっている。他方、送還停止効の例外に該当するもので退去強制令書発布処分に対し行政訴訟を提起し、あわせて退去強制令書の送還部分の執行停止を求め、裁判所が決定すれば法律上送還停止するため保護に欠けることはないと語りました。
この答弁に対し、法務省・入管庁が考えている第三者の解釈は世間一般の概念と違うことを指摘した上で、入管庁は摘発・収容・審査・退去強制手続の全てに携わっている。審査のプロセスの透明性を確保することが重要であり、審査の際に同伴者の立会や録音・録画など客観的なファクトが必要であることを指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、透明性が重要であることについては、同じ意見を持っている。今回、残念ながら難民認定申請が認められないケースにはきちんと文書でこれを公開するということを徹底し、前進を図っていきたいと述べました。