刑法等の一部改正法案等に対して代表質問~本会議~
5月20日、本会議において刑法等の一部を改正する法律案に対して、国民民主党を代表して拘禁刑の創設趣旨、侮辱罪の構成要件などを古川法務大臣に問いました。
本法律案では、懲役と禁固を廃止し拘禁刑を創設して、受刑者に対してこれまでの懲罰から改善更生を図るために作業や指導を行うとされています。このことから、拘禁刑創設の趣旨及び懲役と禁固に分かれたままでは拘禁刑創設の目的を達成できない理由。また、受刑者の立ち直り、再犯防止のためには作業や指導が重要であり、受刑者の境遇や犯罪傾向に応じた矯正プログラムの実施が求められる。刑事収容施設において、具体的にどのようなプログラムをどのように実施するのかを問いました。
さらに、法案では侮辱罪の法定刑を引き上げることとされているが、定義が曖昧な侮辱罪の要件・対象となる行為を問うとともに、法改正によって、正当な批判や意見については、これまでどおり刑法第35条の解釈により違法阻却されるとの理解でよいかを問いました。
大臣は、拘禁刑の創設の趣旨を「個々の受刑者の特性に応じて作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるよう、これまでの懲役および禁固に代えて拘禁刑を創設する」、矯正プログラムについては「受刑者に対して、処遇調査により犯罪傾向等を把握した上で、その特性や状態に応じたプログラムを受刑機関を通じて柔軟に実施する」、また侮辱罪の要件については「法定刑を引き上げるのみであり、構成要件は変更しておらず、処罰対象となる行為の範囲は全く変わらない」、正当な批判や意見につていは「仮に社会的評価を低下させる内容であっても刑法35条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考える」と答弁しました。
※本法案の概要
拘禁刑の創設…懲役・禁錮を廃止して、拘禁刑を創設
刑の執行猶予制度の拡充等…再度の執行猶予の適用範囲の拡大、猶予期間満了後の刑の執行の仕組みの導入、再保護観察付執行猶予者の処遇の特則・保護観察処遇の充実
施設内・社会内処遇の一層の充実化等…受刑者に対する社会復帰支援、受刑者の資質・環境の調査(処遇調査)における鑑別の活用、刑執行終了者等に対する援助 など
侮辱罪の法定刑引上げ…「拘留又は科料」を「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金または科料」
質疑の全般についてはYouTube動画でご確認ください。
本法律案では、懲役と禁固を廃止し拘禁刑を創設して、受刑者に対してこれまでの懲罰から改善更生を図るために作業や指導を行うとされています。このことから、拘禁刑創設の趣旨及び懲役と禁固に分かれたままでは拘禁刑創設の目的を達成できない理由。また、受刑者の立ち直り、再犯防止のためには作業や指導が重要であり、受刑者の境遇や犯罪傾向に応じた矯正プログラムの実施が求められる。刑事収容施設において、具体的にどのようなプログラムをどのように実施するのかを問いました。
さらに、法案では侮辱罪の法定刑を引き上げることとされているが、定義が曖昧な侮辱罪の要件・対象となる行為を問うとともに、法改正によって、正当な批判や意見については、これまでどおり刑法第35条の解釈により違法阻却されるとの理解でよいかを問いました。
大臣は、拘禁刑の創設の趣旨を「個々の受刑者の特性に応じて作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるよう、これまでの懲役および禁固に代えて拘禁刑を創設する」、矯正プログラムについては「受刑者に対して、処遇調査により犯罪傾向等を把握した上で、その特性や状態に応じたプログラムを受刑機関を通じて柔軟に実施する」、また侮辱罪の要件については「法定刑を引き上げるのみであり、構成要件は変更しておらず、処罰対象となる行為の範囲は全く変わらない」、正当な批判や意見につていは「仮に社会的評価を低下させる内容であっても刑法35条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考える」と答弁しました。
※本法案の概要
拘禁刑の創設…懲役・禁錮を廃止して、拘禁刑を創設
刑の執行猶予制度の拡充等…再度の執行猶予の適用範囲の拡大、猶予期間満了後の刑の執行の仕組みの導入、再保護観察付執行猶予者の処遇の特則・保護観察処遇の充実
施設内・社会内処遇の一層の充実化等…受刑者に対する社会復帰支援、受刑者の資質・環境の調査(処遇調査)における鑑別の活用、刑執行終了者等に対する援助 など
侮辱罪の法定刑引上げ…「拘留又は科料」を「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金または科料」
質疑の全般についてはYouTube動画でご確認ください。