厚生労働委員会「一般質疑」
4月25日、厚生労働委員会において一般質疑を行いました。
委員会の審議方法には、法律案の審議を行う「法案審議」、議題を絞って審議を行う「集中審議」、外部から有識者を招致して質疑を行う「参考人質疑」等がありますが、「一般質疑」は議題を絞らず厚生労働行政全般をテーマとして幅広く質疑を行うものです。
そこで今回の一般質疑では、改正労働基準法(働き方改革)によるパートタイマー・アルバイト従業員への影響について質疑を行いました。
本年4月から10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年休付与日から1年以内に、年休5日について、使用者は時季を指定して与えることが罰則付きで義務化されました。(年休5日付与の義務化)
パートタイマーの有給休暇賃金の支払い方には
① 通常の賃金を支給
② 平均賃金の1日分を支給
③ 健康保険法の標準報酬日額を支給
の3通りの方法があります。
このうち②平均賃金の1日分を支給する場合、有給休暇賃金は通常の賃金より低くなります。(下記参照)
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*平均賃金の1日分を支給する場合*
(労働契約が1日6時間 時給900円(手当なし)賃金日額5,400円の方のケース)
平均賃金は 有給休暇を取得した日以前の3か月の賃金÷その期間の総暦日数(直近の賃金締めの日以前3か月で計算)
<例>
前月 20日勤務 900円×6時間×20日= 108,000円 暦日数30日
前前月 19日勤務 900円×6時間×19日= 102,600円 暦日数31日
前前前月 21日勤務 900円×6時間×21日= 113,400円 暦日数31日
計 324,000円 92日
平均賃金は 324,000円÷92日 = 3,521.73円
(※ただし、勤務状態によっては平均賃金の算定方法が異なることがあります)
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年休取得が義務化された以上、賃金日額も通常水準が保証されなければなりません。
この他、年次有給休暇付与の義務化に対応するため、使用者側が一方的に年間休日数や特別休暇を減らしたり、年休5日分に相当する40時間分の労働時間を年間所定労働時間を延長することで対応するといった労働条件の不利益変更事例が見られます。
働き方改革の本来の趣旨から完全に逸脱する行為であり、容認できるものではありません。
こうした具体的な事例を紹介した上で、根本厚生労働大臣には働き方改革の適正な推進に向けて調査・検証に基づく指導・勧告を行うよう求めました。
委員会の審議方法には、法律案の審議を行う「法案審議」、議題を絞って審議を行う「集中審議」、外部から有識者を招致して質疑を行う「参考人質疑」等がありますが、「一般質疑」は議題を絞らず厚生労働行政全般をテーマとして幅広く質疑を行うものです。
そこで今回の一般質疑では、改正労働基準法(働き方改革)によるパートタイマー・アルバイト従業員への影響について質疑を行いました。
本年4月から10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年休付与日から1年以内に、年休5日について、使用者は時季を指定して与えることが罰則付きで義務化されました。(年休5日付与の義務化)
パートタイマーの有給休暇賃金の支払い方には
① 通常の賃金を支給
② 平均賃金の1日分を支給
③ 健康保険法の標準報酬日額を支給
の3通りの方法があります。
このうち②平均賃金の1日分を支給する場合、有給休暇賃金は通常の賃金より低くなります。(下記参照)
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*平均賃金の1日分を支給する場合*
(労働契約が1日6時間 時給900円(手当なし)賃金日額5,400円の方のケース)
平均賃金は 有給休暇を取得した日以前の3か月の賃金÷その期間の総暦日数(直近の賃金締めの日以前3か月で計算)
<例>
前月 20日勤務 900円×6時間×20日= 108,000円 暦日数30日
前前月 19日勤務 900円×6時間×19日= 102,600円 暦日数31日
前前前月 21日勤務 900円×6時間×21日= 113,400円 暦日数31日
計 324,000円 92日
平均賃金は 324,000円÷92日 = 3,521.73円
(※ただし、勤務状態によっては平均賃金の算定方法が異なることがあります)
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年休取得が義務化された以上、賃金日額も通常水準が保証されなければなりません。
この他、年次有給休暇付与の義務化に対応するため、使用者側が一方的に年間休日数や特別休暇を減らしたり、年休5日分に相当する40時間分の労働時間を年間所定労働時間を延長することで対応するといった労働条件の不利益変更事例が見られます。
働き方改革の本来の趣旨から完全に逸脱する行為であり、容認できるものではありません。
こうした具体的な事例を紹介した上で、根本厚生労働大臣には働き方改革の適正な推進に向けて調査・検証に基づく指導・勧告を行うよう求めました。