厚生労働委員会「参考人質疑・女性活躍推進法(通称)」
 5月23日、厚生労働委員会において、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(通称:女性活躍推進法)」の参考人質疑がおこなわれました。
 昨年、私どもは「労働安全衛生法の一部を改正する法律案(通称:パワハラ規制法案)」を議員立法として発議し、働き方改革関連法案の審議に併せる形で、参議院厚生労働委員会で審議に持ち込みました。与党の反対により否決されたものの、その後も要請活動等を粘り強く行った結果、ハラスメント対策の議論が厚生労働省の中で始まりました。
 今回ハラスメント対策を含む女性活躍推進法が改正につながったことの意味は大きいと考えます。
 本法案、初めてパワーハラスメントの防止措置が労働施策総合推進法で義務付けされますが、女性活躍推進についての事業行動計画の目標達成は努力義務となっており、それぞれの実行性の確保について疑念が残ります。
 先んじて義務化されているセクシュアルハラスメントの防止措置を見ると、相談窓口の設置など、必要な措置が10項目あるにも関わらず、平成29年度の雇用均等基本調査によるとセクシュアルハラスメントの窓口を設置した企業の割合は全体の僅か39.4%、担当者の研修はたったの8.9%と、全く取組が進んでいない実態に対し、早稲田大学名誉教授浅倉むつ子参考人から、3~4割にとどまっているのは措置義務違反が疑われるのに、行政指導や勧告もなされていない現況について検証の必要性があるとの指摘がありました。また、連合 男女・雇用平等局総合局長井上久美枝参考人からは、職場の実態を把握する労働組合、あるいは労働者の過半数を代表する者が参画した形での協議が必要であるとの認識が示されました。

<参考人>
武石 惠美子氏(法政大学キャリアデザイン学部教授)
輪島 忍氏(一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長)
井上 久美枝氏(日本労働組合総連合会総合男女・雇用平等局総合局長)
浅倉 むつ子氏(早稲田大学名誉教授)
角田 由紀子氏(弁護士)