厚生労働委員会 「集中審議(毎月勤労統計調査等に関する件)」
 5月21日、厚生労働委員会において毎月勤労統計調査に関する集中審議が行われました。この集中審議の申し入れは3月下旬から行っておりましたが、厚生労働省が逃げ回ったことから大幅に開催が遅れ、2ヶ月を経てようやく開催されました。
 質疑では、総務省統計委員会がこの毎月勤労統計の不正問題を受けて設置した点検検証部会では、Ⅰ~Ⅳに分類された影響度について最も大きいⅣに相当すると結果が出ており、これほど利用上重要な影響が生じる統計の不正は、統計法第60条2号「基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものをたらしめる行為をした者」に抵触し、処罰の対象となり得ることを指摘しました。
 総務省からは、厚生労働省の特別監察委員会が1月22日に公表した報告書によると、統計法第60条2号に該当するとまでは認められないとされているとの答弁でしたが、今回出席いただいたおふたりの統計の専門家(阿部正浩・元毎月勤労統計の改善に関する検討会座長、今野浩一郎・毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会座長)の意見を聴取したところ、双方とも法に違反するかは言及できないとしながらも、毎月勤労統計は学術研究及び政策立案あるいは評価にとって重要、基幹的な統計調査は日本の経済や賃金を把握する上で非常に重要な統計であり、大変重要な統計に対する信頼が落ちた非常に残念なことであるとの認識を示されました。
 言うまでもなく、統計データは国家の政策立案の根幹をなすものです。厚生労働省の勤労統計問題に対する向き合い方は、完全に危機意識が欠如していると言わざるを得ません。
 根本厚生労働大臣の現場に責任を押しつける無責任な姿勢を厳しく指摘しました。不正を行った当事者を国会に招致することを拒否し続けるような根本厚生労働大臣に再発防止策を講じることなど出来る訳がありません。