名古屋入管でのスリランカ人死亡事案について質疑~少年法等の一部を改正する法律案 法務委員会~
5月18日、法務委員会で名古屋入国在留管理局内の収容施設で起きたスリランカ人収容者の死亡事案について質疑を行いました。
本事案の中間報告書が出入国在留管理庁より示されたものの、その根拠となる外部医師による診療情報提供書、診療結果報告書、カルテ等の情報が書面で国会に開示されていないこと、また客観的資料として、施設内のビデオ録画情報の開示も求めてきましたが開示には至っていないことに対し、法務省としてプライバシーに配慮した上で、開示できる限りの情報については開示することが国民の皆様の理解つながると指摘し、改めて法務大臣に開示を求めました。
上川大臣は「一般的に個人に関する情報を内容とするものであり、情報開示請求に対しても不開示情報として対応している。医療関係の記録についても不開示情報として扱っているので理解願いたい」「最終報告に向けて外部の医師、あるいは病院の方々ともヒアリングを行い今動いてる状況であり、精度の高い最終報告に向けて最大の努力させていただく」と述べ開示には否定的な考えを示しました。
一方、被収容者が亡くなる2日前から外部精神科病院で処方された向精神薬を服用しており、この部分の情報が極めて重要なポイントであり、当該病院ならびに医師の聴取を行わなければ真相の解明にはつながらないことを指摘しました。
上川大臣は「必須のヒアリングではないかと私自身思っている」と応じました。