名古屋入管内の収容施設におけるスリランカ人の死亡事案中間報告について質疑 ~法務委員会 法務及び司法行政等に関する調査等~
4月27日法務委員会で、名古屋入国管理局の収容施設におけるスリランカ人の死亡事案の中間報告について質疑を行いました。
衆議院法務委員会(4/23)において、新たに診断情報提供書の存在が指摘される一方、中間報告書には記載がされなかった理由として、亡くなられた方の名誉・プライバシーに配慮した結果と答弁されていること、また外部医師が仮放免の必要性を指摘していることを中間報告書に記載をしなかったことの具体的理由を問いました。さらに、診療情報提供書の出所を問うと共に、中間報告書の中で死亡する3日前から劇薬指定されている向精神薬が投与されており、この薬剤の注意書きには糖尿病性昏睡と重大な副作用が発現し死亡に至る場合があるとされいることから、収容施設内での管理体制を確認しました。
出入国在留管理官庁(入管庁)は、中間報告の内容は当該医師から当庁が直接確認できた内容を踏まえたものではないことを前提に、病気になることで仮放免してもらいたいという動機の指摘や、身体化障害の疑いとの点のほか詐病の疑いとの可能性の指摘も記載されていることから、これをそのまま中間報告に引用して公表することは本人の名誉やプライバシーに関わると考えた。診療情報提供書の出所については、亡くなった方の遺族等の要請を受けて、外部病院から大使館に提供されたと認識している。
また向精神薬の服用については、外部病院で指示を受けて調剤薬局で入手をして夜寝る前に投薬するよう医師の指示に基づいて、亡くなられるまでの前々日の夜と前日の夜に投与したとことを把握しているが、その向精神薬の効用等について職員が把握していたかは現時点では把握していないと答弁されました。
この答弁に対し、診療情報提供書の存在およびその内容が中間報告書に記載されなかったことは、存在自体を記載するべきであり、後で他所から示されたことで結果的に入管庁が不必要に情報を隠蔽したと捉えかねないような状況を生じさせたことは事実であり、国会からの報告の要請に対して一部とはいえ情報が隠されていることは非常に不愉快であると指摘しました。
また、向精神薬の服用に関する調査については、慎重に病状を管理しなければならない薬剤であるにも関わらず十分な管理がされていなかったことは指摘できるわけであり、医師の聴取をしっかり行うよう要請しました。
衆議院法務委員会(4/23)において、新たに診断情報提供書の存在が指摘される一方、中間報告書には記載がされなかった理由として、亡くなられた方の名誉・プライバシーに配慮した結果と答弁されていること、また外部医師が仮放免の必要性を指摘していることを中間報告書に記載をしなかったことの具体的理由を問いました。さらに、診療情報提供書の出所を問うと共に、中間報告書の中で死亡する3日前から劇薬指定されている向精神薬が投与されており、この薬剤の注意書きには糖尿病性昏睡と重大な副作用が発現し死亡に至る場合があるとされいることから、収容施設内での管理体制を確認しました。
出入国在留管理官庁(入管庁)は、中間報告の内容は当該医師から当庁が直接確認できた内容を踏まえたものではないことを前提に、病気になることで仮放免してもらいたいという動機の指摘や、身体化障害の疑いとの点のほか詐病の疑いとの可能性の指摘も記載されていることから、これをそのまま中間報告に引用して公表することは本人の名誉やプライバシーに関わると考えた。診療情報提供書の出所については、亡くなった方の遺族等の要請を受けて、外部病院から大使館に提供されたと認識している。
また向精神薬の服用については、外部病院で指示を受けて調剤薬局で入手をして夜寝る前に投薬するよう医師の指示に基づいて、亡くなられるまでの前々日の夜と前日の夜に投与したとことを把握しているが、その向精神薬の効用等について職員が把握していたかは現時点では把握していないと答弁されました。
この答弁に対し、診療情報提供書の存在およびその内容が中間報告書に記載されなかったことは、存在自体を記載するべきであり、後で他所から示されたことで結果的に入管庁が不必要に情報を隠蔽したと捉えかねないような状況を生じさせたことは事実であり、国会からの報告の要請に対して一部とはいえ情報が隠されていることは非常に不愉快であると指摘しました。
また、向精神薬の服用に関する調査については、慎重に病状を管理しなければならない薬剤であるにも関わらず十分な管理がされていなかったことは指摘できるわけであり、医師の聴取をしっかり行うよう要請しました。