外国人労働者の相談窓口の多言語対応を要請~法務委員会~
4月8日、法務委員で外国人労働者を取り巻く諸課題について質疑を行いました。
これまでも外国人労働者の諸課題について総論的に法務省ならびに厚生労働省の認識や対応を質してきましたが、今回は外国人労働者の相談窓口の言語を含む整備状況や外国人技能実習制度における監理団体、送り出し機関、実習実施企業の不正行為の実態の把握等について、上川法務大臣の認識をはじめ厚生労働省の対応を問いました。
相談窓口の多言語化について、上川大臣は「法務省においては外国人受入環境整備交付金により地方公共団体による一元的相談窓口の設置運営を支援している。交付金は日本語を含み11言語以上での情報提供及び相談対応を行うことを条件として、各窓口では多言語での対応が可能な体制を整備している。交付決定を受けて一元的相談窓口を開設運営している地方公共団体は令和元年度末時点で139団体となっている。また外国人在留支援センターで一元的に様々な情報を集約しながら良い事例を地方公共団体にも提供するなどして全国でユニバーサルにサービスができるようにしていく体制整備に全力で取り組んで参りたい」と応じました。
一方、厚生労働省においては、地方の出先機関が全国に369か所あるにも拘らず、多言語で対応できる相談窓口は68か所にとどまっている状況に対して、法務省は多言語対応ということで交付金まで出して取り組みをしているが、都道府県の労働基準監督署で多言語への取り組みが速やかに進んでいない。外国人労働者がこれだけ急速に増えてきてるのであれば、それに対応できるだけの相談窓口が必要という認識を厚生労働省として持っているのかが問われていると指摘しました。

また、外国人技能実習制度における管理団体等の不正行為に対する上川法務大臣の認識を問いました。上川大臣は「一部の受入企業等において、この制度の趣旨が必ずしも十分に理解されず労働関係法令違反等の問題があること、また技能実習生が失踪してしまうといった問題が生じているということは事実であり大変重く受け止めている。受け入れ企業等の不適正事案に対しては外国人技能実習機構が指導勧告を行い事案の内容に応じ主務大臣等において技能実習計画の認定の取消し等を行うことにより技能実習制度の適正化を図っている。厚生労働省及び外国人技能実習機構ともしっかりと連携をして、この技能実習法の趣旨に沿った 制度が活用されるよう手続き適正化に努めて参る」と応じました。

今後も、外国人労働者を取り巻くの諸課題を指摘し、各省庁が改善に向けて取り組むよう要請して参ります。