客室乗務員に対する盗撮防止対策の強化を訴える(警報・刑訴法一部改正案、性的姿態撮影処罰法案)~参議院法務委員会~
6月13日、参議院法務委員会で客室乗務員への性的姿態撮影(盗撮)に対する防止対策の強化を求めました。
航空業界では客室乗務員に対するいわゆる盗撮が社会問題となっており、性的姿態撮影処罰法案の成立に大きな期待が寄せられています。本法施行により今後実効性ある対策につながるかが問われています。
冒頭、齋藤法務大臣に「客室乗務員の盗撮に用いた機材・携帯電話等が押収され、その機材に人が見に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影が確認された場合は、処罰法の対象となるか」また「実際に盗撮行為が行われたものの、人が見に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった場合であっても、その行為が現場で発見された場合は処罰の対象となるか」を問いました。
大臣は、一般論として「正当な理由がない、また、ひそかにといった所定の要件を満たす場合には、性的姿態撮影処罰が成立し得る」また「実行に着したと認めれられる場合には未遂罪として処罰対象となり得る」と応じました。
その上で、国土交通省に対し、従前から盗撮行為や盗撮未遂行為は客室乗務員の職務を妨げ、安全の保持、乗客の財産の保護、秩序、規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為は航空法上の安全阻害行為に該当するものの、客室乗務員は写真を撮っているだけで職務を阻害する行為に該当するのかと悩んでいらっしゃることを指摘。盗撮は罪であり盗撮行為が疑われる場合には、申し立てをするということを周知し、現場が改正法に基づいて適切に対応されるよう航空業界と連携して取り組むよう訴えました。
国土交通省は、本法案が成立した際には盗撮行為自体が犯罪となったことを周知するなど、航空業界や警察庁連携して盗撮行為の未然防止に努めてまいると応じました。
航空業界では客室乗務員に対するいわゆる盗撮が社会問題となっており、性的姿態撮影処罰法案の成立に大きな期待が寄せられています。本法施行により今後実効性ある対策につながるかが問われています。
冒頭、齋藤法務大臣に「客室乗務員の盗撮に用いた機材・携帯電話等が押収され、その機材に人が見に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影が確認された場合は、処罰法の対象となるか」また「実際に盗撮行為が行われたものの、人が見に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった場合であっても、その行為が現場で発見された場合は処罰の対象となるか」を問いました。
大臣は、一般論として「正当な理由がない、また、ひそかにといった所定の要件を満たす場合には、性的姿態撮影処罰が成立し得る」また「実行に着したと認めれられる場合には未遂罪として処罰対象となり得る」と応じました。
その上で、国土交通省に対し、従前から盗撮行為や盗撮未遂行為は客室乗務員の職務を妨げ、安全の保持、乗客の財産の保護、秩序、規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為は航空法上の安全阻害行為に該当するものの、客室乗務員は写真を撮っているだけで職務を阻害する行為に該当するのかと悩んでいらっしゃることを指摘。盗撮は罪であり盗撮行為が疑われる場合には、申し立てをするということを周知し、現場が改正法に基づいて適切に対応されるよう航空業界と連携して取り組むよう訴えました。
国土交通省は、本法案が成立した際には盗撮行為自体が犯罪となったことを周知するなど、航空業界や警察庁連携して盗撮行為の未然防止に努めてまいると応じました。