少年法改正案に対し法務大臣へ質疑~参議院本会議~
4月23日、参議院本会議で少年法の一部を改正する法律案に対して会派を代表して上川法務大臣に質疑を行いました。
本改正案は、公職選挙法や民法における成年年齢の18歳への引き下げに伴い、18歳及び19歳の者を新たに「特定少年」と位置づけることが提案されております。来年4月の改正民法の施行によって18歳及び19歳の者は親権に服さず、その行為能力が認められることとなります。成年として認められた以上、行為能力に見合った責任を負うという横並びの考え方は国民にとっては理解しやすいものであり、成年年齢引き下げの趣旨とも整合しているものと考えられております。
しかし一方で20歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、すべての法律が横並びで成年年齢を引き下げられているわけではありません。私はそれぞれの法律が実施する目的や趣旨を法律ごとに個別具体的に検討すべきであり、そうした視点に基づくと本法案が18歳及び19歳の者を少年法上の少年と位置づけているにもかかわらず「特定少年」として大幅な特例を認めることは少年法本来の目的である少年の健全な育成を期することとの間に法体系上の不整合を生じさせるものと考えます。またその結果、法改正後の運用上混乱が生じることが危惧されます。少年法の理念を守り「特定少年」をどのように取り扱うのかが今後は問われることとなります。そうした視点から、以下の質疑を行いました。
特定少年について検察への原則逆送の対象となる事件に死刑、無期又は一年以上の懲役、禁錮にあたる罪を加えるとしていることから、具体的にどのような罪が新たな対象となるのかを大臣に問い、大臣は「新たに原則逆送の対象となる罪名としては例えば強制性交等罪、強盗罪などがある。」と応じました。
また、改正法案では特定少年が公訴を提起された後、推知報道(いわゆる実名報道)の禁止を解除するとされていることから、その解除理由を問い、大臣は「18歳以上の少年についても逆送されて公判請求された場合には、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることに鑑み法律案ではその時点から推知報道の禁止を解除する。」と応じました。
さらに、本法律案の施行期日は令和4年4月とされておりいることから、18歳及び19歳の少年の取り扱いをこれまでと大きく変えるのであれば、その趣旨や具体的な変更点など現場の矯正・保護施設の職員にも十分周知をして特定少年の取り扱いの適正性を確保する必要があると指摘し大臣の見解を問い、大臣は「法律案が成立した場合来年4月1日の施行に向けて本改正の趣旨や変更点等について保護処分を受けた少年の職員に関わる職員に対し周知を図る必要があると認識している。そのため少年や保護監察所等の職員に対して今般の改正の趣旨等について研修その他の機会をとらえて十分に周知を図り特定少年にふさわしい処遇の充実に努めてまいる。」と応じました。
その他、18歳及び19歳の少年の処分を行う上で現行少年法が果たしてきた機能などについても、大臣の認識等を問いました。
なお、冒頭、菅総理大臣に対し、まん延防止等重点措置が講じられているにもかかわらず、前回の緊急事態宣言解除から1か月余りで3回目の緊急事態宣言が発令されたことから、まん延防止等重点措置の政策効果をどのように評価しているのか。また期間を区切って事業規模別の休業補償を行うことを前提として時短営業や休業の指示を徹底することで緊急事態宣言の実効性を高めるべきと指摘し認識を問い、総理は「今回のまん延防止等重点措置の効果については、今後専門家による分析を行っていただく必要があると考えている」「政府としては緊急事態宣言の影響を受ける方々への支援策をしっかりと行使しつつこの感染拡大を食い止めるために対策を徹底して参る。」と応じました。
本改正案は、公職選挙法や民法における成年年齢の18歳への引き下げに伴い、18歳及び19歳の者を新たに「特定少年」と位置づけることが提案されております。来年4月の改正民法の施行によって18歳及び19歳の者は親権に服さず、その行為能力が認められることとなります。成年として認められた以上、行為能力に見合った責任を負うという横並びの考え方は国民にとっては理解しやすいものであり、成年年齢引き下げの趣旨とも整合しているものと考えられております。
しかし一方で20歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、すべての法律が横並びで成年年齢を引き下げられているわけではありません。私はそれぞれの法律が実施する目的や趣旨を法律ごとに個別具体的に検討すべきであり、そうした視点に基づくと本法案が18歳及び19歳の者を少年法上の少年と位置づけているにもかかわらず「特定少年」として大幅な特例を認めることは少年法本来の目的である少年の健全な育成を期することとの間に法体系上の不整合を生じさせるものと考えます。またその結果、法改正後の運用上混乱が生じることが危惧されます。少年法の理念を守り「特定少年」をどのように取り扱うのかが今後は問われることとなります。そうした視点から、以下の質疑を行いました。
特定少年について検察への原則逆送の対象となる事件に死刑、無期又は一年以上の懲役、禁錮にあたる罪を加えるとしていることから、具体的にどのような罪が新たな対象となるのかを大臣に問い、大臣は「新たに原則逆送の対象となる罪名としては例えば強制性交等罪、強盗罪などがある。」と応じました。
また、改正法案では特定少年が公訴を提起された後、推知報道(いわゆる実名報道)の禁止を解除するとされていることから、その解除理由を問い、大臣は「18歳以上の少年についても逆送されて公判請求された場合には、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることに鑑み法律案ではその時点から推知報道の禁止を解除する。」と応じました。
さらに、本法律案の施行期日は令和4年4月とされておりいることから、18歳及び19歳の少年の取り扱いをこれまでと大きく変えるのであれば、その趣旨や具体的な変更点など現場の矯正・保護施設の職員にも十分周知をして特定少年の取り扱いの適正性を確保する必要があると指摘し大臣の見解を問い、大臣は「法律案が成立した場合来年4月1日の施行に向けて本改正の趣旨や変更点等について保護処分を受けた少年の職員に関わる職員に対し周知を図る必要があると認識している。そのため少年や保護監察所等の職員に対して今般の改正の趣旨等について研修その他の機会をとらえて十分に周知を図り特定少年にふさわしい処遇の充実に努めてまいる。」と応じました。
その他、18歳及び19歳の少年の処分を行う上で現行少年法が果たしてきた機能などについても、大臣の認識等を問いました。
なお、冒頭、菅総理大臣に対し、まん延防止等重点措置が講じられているにもかかわらず、前回の緊急事態宣言解除から1か月余りで3回目の緊急事態宣言が発令されたことから、まん延防止等重点措置の政策効果をどのように評価しているのか。また期間を区切って事業規模別の休業補償を行うことを前提として時短営業や休業の指示を徹底することで緊急事態宣言の実効性を高めるべきと指摘し認識を問い、総理は「今回のまん延防止等重点措置の効果については、今後専門家による分析を行っていただく必要があると考えている」「政府としては緊急事態宣言の影響を受ける方々への支援策をしっかりと行使しつつこの感染拡大を食い止めるために対策を徹底して参る。」と応じました。