性犯罪加害者の再犯防止の効果的な取り組みを問う(刑法・刑訴法改正案、性的姿態撮影処罰法案)~参議院法務委員会~
6月13日、参議院法務委員会で刑法・刑訴法改正案及び性的姿態撮影処罰法案の審議に先立ち参考人の方に性犯罪加害者の再犯防止のための効果的などについて問いました。
【参考人】
武蔵野大学副学長 同大学人間科学部人間社会研究科教授 小西聖子 氏
大阪大学副学長 同大学大学院法学研究科教授 島岡まな 氏
神戸大学大学院法学研究科教授 嶋矢貴之 氏
大船榎本クリニック精神保健福祉部長 斉藤章佳 氏
斉藤参考人に性犯罪加害者の再犯防止について、処罰と更生プログラムを今色々と進めておられるとのことでありますが、再犯防止にどのよう効果が期待され、どのような形で発揮されるのか伺いました。
参考人は、早期発見・早期治療が重要である。執行猶予の判決が出るのであれば治療とセットとして矯正治療制度のようなものを作れば、もう少し行動変容に早く移れ、被害者を出す件数が減っていくのではないかと思うと語りました。
小西参考人に性暴力被害によって生じるPTSDは被害に遭ってから、その被害の記憶を失ってしまい数十年も経過した後に記憶がフラッシュバックするケースがあると指摘されていますが、今回の公訴時効の5年延長をどのように評価し、本来の公訴時効の在り方・期間はどうあるべきと考えるかを問いました。
参考人は、PTSDの患者はできたら事件のことは考えないでなかったことにしようというのが最初の反応である。後になって出てくる場合のきっかけは、一番多いのは結婚とか出産である。今後結婚年齢が遅れていくことを考えると、40歳くらいまで記憶がフラッシュバックすることも理論上あることから、それに合わせて延ばした方がよいと思う。また性犯罪においては公訴時効の必要性を議論すべきと思う。
【法案概要】
本改正法案は、罪名を「強制性交等罪・準強制性交等罪」から「不同意性交罪」に改め、また「強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪」を「不同意わいせつ罪」に改めること。
不同意性交罪の構成要件を ①暴行・脅迫 ②心身の障害 ③アルコール・薬物の影響 ④睡眠その他の意識不明瞭 ⑤同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在 ⑥予想と異なる事態との直面に起因する ⑦虐待に起因する心理的反応 ⑧経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮とした上で、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず5年以上の有期拘禁刑に処するとされています。
また性行為の同意を判断できる年齢を「13歳以上」から「16歳以上」に変更。
さらに公訴時効期間を「不同意わいせつ等致傷」を15年から20年、「不同意性交等」を10年から15年、「不同意わいせつ」を7年から12年に延長し、被害者が18未満であるときは被害者が18歳に達する日までの期間をさらに延長。
また性的姿態撮影処罰法案は、いわゆる盗撮(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)に対して3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処すとされています。
【参考人】
武蔵野大学副学長 同大学人間科学部人間社会研究科教授 小西聖子 氏
大阪大学副学長 同大学大学院法学研究科教授 島岡まな 氏
神戸大学大学院法学研究科教授 嶋矢貴之 氏
大船榎本クリニック精神保健福祉部長 斉藤章佳 氏
斉藤参考人に性犯罪加害者の再犯防止について、処罰と更生プログラムを今色々と進めておられるとのことでありますが、再犯防止にどのよう効果が期待され、どのような形で発揮されるのか伺いました。
参考人は、早期発見・早期治療が重要である。執行猶予の判決が出るのであれば治療とセットとして矯正治療制度のようなものを作れば、もう少し行動変容に早く移れ、被害者を出す件数が減っていくのではないかと思うと語りました。
小西参考人に性暴力被害によって生じるPTSDは被害に遭ってから、その被害の記憶を失ってしまい数十年も経過した後に記憶がフラッシュバックするケースがあると指摘されていますが、今回の公訴時効の5年延長をどのように評価し、本来の公訴時効の在り方・期間はどうあるべきと考えるかを問いました。
参考人は、PTSDの患者はできたら事件のことは考えないでなかったことにしようというのが最初の反応である。後になって出てくる場合のきっかけは、一番多いのは結婚とか出産である。今後結婚年齢が遅れていくことを考えると、40歳くらいまで記憶がフラッシュバックすることも理論上あることから、それに合わせて延ばした方がよいと思う。また性犯罪においては公訴時効の必要性を議論すべきと思う。
【法案概要】
本改正法案は、罪名を「強制性交等罪・準強制性交等罪」から「不同意性交罪」に改め、また「強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪」を「不同意わいせつ罪」に改めること。
不同意性交罪の構成要件を ①暴行・脅迫 ②心身の障害 ③アルコール・薬物の影響 ④睡眠その他の意識不明瞭 ⑤同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在 ⑥予想と異なる事態との直面に起因する ⑦虐待に起因する心理的反応 ⑧経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮とした上で、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず5年以上の有期拘禁刑に処するとされています。
また性行為の同意を判断できる年齢を「13歳以上」から「16歳以上」に変更。
さらに公訴時効期間を「不同意わいせつ等致傷」を15年から20年、「不同意性交等」を10年から15年、「不同意わいせつ」を7年から12年に延長し、被害者が18未満であるときは被害者が18歳に達する日までの期間をさらに延長。
また性的姿態撮影処罰法案は、いわゆる盗撮(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)に対して3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処すとされています。