技能実習生が不利益を被らずに申立てができる制度の枠組みを求める~法務委員会~
11月22日、法務委員会において愛媛県の縫製工場における技能実習生への残業代未払い事案について確認すると共に、技能実習生が行政機関等へ被害を被ることなく申立てができる制度の枠組みをつくるよう求めました。

愛媛県の縫製工場は、2020年4月から今年の9月までの間、ベトナム人11人を技能実習をしていたが残業代が全く未払いであり、その総額は2,700万円に上る不正が明らかになりました。そこで縫製工場は、早々に破産手続きに入ったことで労働債権の回収が極めて困難になると見通されています。

この事案に対して、監理団体の実地検査は1年に1回、外国人技能実習機構の実地検査は3年に1回であり、チャック仕切れない。また検査の在り方についても、いつ行くかが事前に連絡されることから、都合の悪いものを隠すことも可能で検査自体を今後見直すべきと指摘。あわせて外国人技能実習機構においては限られた人員で数十万人の技能実習生を監理しなければならない。人員体制に無理があり、都道府県の労働局や労働基準監督署と連携する時期に来ていることを提言して、大臣の認識を問いました。

大臣は、技能実習制度の在り方等については様々な問題点や論点が指摘されている。今後、開催する有識者会議において様々な意見を伺いながら政府全体で丁寧に議論を進めていくと応じました。

この答弁に対し、有識者会議の議論に期待はするが、結論が出て実際に動き出すまでにはしばらく時間がかかる。今回の愛媛県の縫製工場で起きた事案のように2年半にわたって問題が表面化せずにここまで来た最大の理由は、技能実習生が当事者の立場から申立てを行うことで職を失ってしまう、自国に送還されてしまうことを恐れてのことである。制度自体が技能実習生を守る立場で設計がされていない。今すぐできることとして技能実習生が、不利益を被らずに外国人技能実習機構等へ申立てができる制度の枠組みをつくるべきと訴えました。