日本版ライドシェア事業に関する労働者保護に向けて厚労省要請~交通労連~
6月10日、交通労連の織田委員長らとともに厚生労働省の三浦政務官を訪ね、自家用車活用事業(日本版ライドシェア)が始まったことに伴い、自家用車活用事業で働く労働者の他業での労働時間については、タクシー運行会社が把握することとなっているものの、虚偽の申告がされた場合、適正な管理が困難であると指摘しました。また、タクシー会社以外がライドシェアに参入する「全面解禁」(ライドシェア新法)となれば、プラットフォーマーがドライバーを請負契約とした事業となり、労働者の雇用と安全を崩壊させることにつながると訴えました。
その上で、「輸送の安全確保のため、自家用車活用事業ドライバーの副業の際は、国土交通省と連携し改善基準告示の労働時間管理を徹底すること」および「産業の健全な発展とそこに働く労働者保護の観点から全面解禁とするライドシェア新法の制定は行わないよう、国土交通省に働きかけること」を要請しました。
懇談では、私から「高齢者などの『移動困難者』のための移動手段を確保することは重要であるものの、過疎地などでは収益を上げることは困難であり、ライドシェアの参入は考えにくい。公共交通の活用を検討すべき」と提言しました。
その上で、「輸送の安全確保のため、自家用車活用事業ドライバーの副業の際は、国土交通省と連携し改善基準告示の労働時間管理を徹底すること」および「産業の健全な発展とそこに働く労働者保護の観点から全面解禁とするライドシェア新法の制定は行わないよう、国土交通省に働きかけること」を要請しました。
懇談では、私から「高齢者などの『移動困難者』のための移動手段を確保することは重要であるものの、過疎地などでは収益を上げることは困難であり、ライドシェアの参入は考えにくい。公共交通の活用を検討すべき」と提言しました。