民事訴訟の審理期間短縮に向け体制整備を訴える~参議院法務員会(裁判所職員定員法改正案)~
4月4日、法務委員会で裁判所職員定員法改正案に関連して、裁判所職員の適確な労働時間管理により適正な人員確保をした上で、訴訟の審理期間の短縮となるよう訴えました。加えて民事訴訟のIT化の強化につながるための人材確保の重要性を指摘しました。
国家公務員の定員については、内閣人事局通知に基づき令和2年度から令和6年度にかけて定員合理化が行われています。裁判所は国の行政機関ではないものの同様の合理化が進められ令和2年度から令和5年度の間で243人の合理化が行われています。
令和6年度は裁判所定員の改正法案により、事件処理支援の強化のため裁判所事務官を44名増員する一方、裁判所事務の合理化等により裁判所技能職員75名を減員し31名の減員をするとされています。なお減員する技能職員においては、定年退職者等による欠員を補充せず、その業務を外部委託等により効率化を図るとされています。
これまで間、裁判所職員定員法改正の審議が行われる都度、しっかり労働時間の管理ができなければ適正な定員管理ができないと訴えてきた結果、本年1月より最高裁判所において、システムによる労働時間の管理が試行運用されたことは評価する一方、現在、民事訴訟の審理期間が長期化している現状に加え、今後審議が始まる共同親権を含む民法改正が仮に成立した場合には、離婚に伴う単独親権の訴訟が増加する可能性があること踏まえて、今から裁判所の体制整備を進めて行く必要性を強く訴えました。
また本年3月より民事訴訟の口頭弁論がWEB会議形式により開始され、今後さらにITによる取り組みが促進されることに伴い、IT人材の確保をしっかり進めることが重要と指摘しました。
国家公務員の定員については、内閣人事局通知に基づき令和2年度から令和6年度にかけて定員合理化が行われています。裁判所は国の行政機関ではないものの同様の合理化が進められ令和2年度から令和5年度の間で243人の合理化が行われています。
令和6年度は裁判所定員の改正法案により、事件処理支援の強化のため裁判所事務官を44名増員する一方、裁判所事務の合理化等により裁判所技能職員75名を減員し31名の減員をするとされています。なお減員する技能職員においては、定年退職者等による欠員を補充せず、その業務を外部委託等により効率化を図るとされています。
これまで間、裁判所職員定員法改正の審議が行われる都度、しっかり労働時間の管理ができなければ適正な定員管理ができないと訴えてきた結果、本年1月より最高裁判所において、システムによる労働時間の管理が試行運用されたことは評価する一方、現在、民事訴訟の審理期間が長期化している現状に加え、今後審議が始まる共同親権を含む民法改正が仮に成立した場合には、離婚に伴う単独親権の訴訟が増加する可能性があること踏まえて、今から裁判所の体制整備を進めて行く必要性を強く訴えました。
また本年3月より民事訴訟の口頭弁論がWEB会議形式により開始され、今後さらにITによる取り組みが促進されることに伴い、IT人材の確保をしっかり進めることが重要と指摘しました。