民事訴訟法の一部改正法案に対して質疑~参議院法務委員会~
5月10日、法務委員会で民事訴訟法の一部改正法案に係る、ITリテラシーやサポート体制への認識を法務大臣に問いました。
本法律案では、弁護士や司法書士は訴訟の申し立てをインターネットで申請することが義務化されている。しかし、Tリテラシーが必ずしも高くない状況下で敢えて義務化した理由を法務大臣に問いました。またインターネットによる申請については、地域や年齢により対応のスピードに差が出てくることを指摘し、円滑な制度導入に向けた対策を講じるよう訴え、法務大臣の認識を問いました。
大臣は「オンラインにより訴訟申請が可能となった場合、訴訟手続きの迅速化、効率化が図られること。また訴訟記録が電子化に相まって書面管理などのコストを削減でき、民事訴訟に関する社会全体のコストが削減される」、また「円滑な導入に向けて、簡易かつ分かり易いシステムの構築等に向け検討してしていくとともに、日本弁護士連合会などの関係機関と連携して、サポート体制をしっかり構築していく」と述べました。
この答弁に対し、司法におけるIT活用を進展させるためには、オンライン申立てが義務化されない当事者本人の訴訟の申請に対しても、具体的な利用促進策を講じる必要性があることを指摘しました。
YouTube動画でもご確認ください。
本法律案では、弁護士や司法書士は訴訟の申し立てをインターネットで申請することが義務化されている。しかし、Tリテラシーが必ずしも高くない状況下で敢えて義務化した理由を法務大臣に問いました。またインターネットによる申請については、地域や年齢により対応のスピードに差が出てくることを指摘し、円滑な制度導入に向けた対策を講じるよう訴え、法務大臣の認識を問いました。
大臣は「オンラインにより訴訟申請が可能となった場合、訴訟手続きの迅速化、効率化が図られること。また訴訟記録が電子化に相まって書面管理などのコストを削減でき、民事訴訟に関する社会全体のコストが削減される」、また「円滑な導入に向けて、簡易かつ分かり易いシステムの構築等に向け検討してしていくとともに、日本弁護士連合会などの関係機関と連携して、サポート体制をしっかり構築していく」と述べました。
この答弁に対し、司法におけるIT活用を進展させるためには、オンライン申立てが義務化されない当事者本人の訴訟の申請に対しても、具体的な利用促進策を講じる必要性があることを指摘しました。
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