民事訴訟法等の一部改正案に対して質疑~参議院 法務委員会~
5月17日、法務委員会で民事訴訟法の一部改正案に関する審議が行われ、民事訴訟裁判が長期化しているそもそもの理由及び、法定審理期間訴訟手続については、当事者の一方の申し立てで通常手続きに移行できることとなっているが、この異議申立を行うにあたって制約がない制度となっているのか法務大臣に問いました。
大臣は、長期化の理由は「争点整理手続きが長期化する傾向にあると指摘されている。その原因は、例えば、争点整理のために必要となる裁判所と当事者との間の主要な争点に関する認識共有が十分に行われていないとの指摘があることも承知している」、通常手続への移行の申出については「当事者の一方は、相手の同意がなくとも通常の手続に移行させる旨の申出ができる。法定審理期間訴訟手続きの終局判決がされた場合であっても、判決に不服がある場合は、判決の送達を受けた日から二週間以内に当事者は異議申し立てができる」と応じました。
この答弁に対し、裁判官が6か月以内に審理を終わらせることを意識して、通常手続きを申し出た者に対して説得することのないよう、チェックを継続して行っていくことが必要であることを指摘しました。
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大臣は、長期化の理由は「争点整理手続きが長期化する傾向にあると指摘されている。その原因は、例えば、争点整理のために必要となる裁判所と当事者との間の主要な争点に関する認識共有が十分に行われていないとの指摘があることも承知している」、通常手続への移行の申出については「当事者の一方は、相手の同意がなくとも通常の手続に移行させる旨の申出ができる。法定審理期間訴訟手続きの終局判決がされた場合であっても、判決に不服がある場合は、判決の送達を受けた日から二週間以内に当事者は異議申し立てができる」と応じました。
この答弁に対し、裁判官が6か月以内に審理を終わらせることを意識して、通常手続きを申し出た者に対して説得することのないよう、チェックを継続して行っていくことが必要であることを指摘しました。
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