民事関係手続等のデジタル化の推進を図るための法律案に対して質疑~参議院法務委員会~
4月13日、参議院法務委員会で「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」に対して懸念事項を指摘し対応策を提言しました。
昨年成立した民事訴訟法の改正では、インターネットを利用した申立てやWEB会議の活用、判決等の事件記録の電子化が可能となりました。今回の改正案は、民事訴訟以外の「財産を差し押さえて換価したり財産等の引き渡しを行う手続き」「債務者の財産等を清算する破産手続き」「家事審判事件、家事調停事件」などについても情報通信技術を用いた手続きを可能とするものです。
情報通信技術の活用により利用される方の利便性が向上される一方でWEB会議等においては、第三者による不当介入や成り済ましなどが懸念されます。この対策として、最高裁は第三者による介入が疑われる場合には、その周辺をWEB会議のカメラで周囲の様子を確認すると答弁がされています。しかしこれだけでは不十分であることから、留学用の英語スコア試験のTOEFLのWEB受験で行われている ①WEBカメラにより机の上、机の下、部屋全体を試験官に見せる ②扉を背にして座る(第三者の入室を防ぐ) ③写真入りのIDを示す ④自分のスマートフォンのカメラでパソコンを映す ⑤スマートフォンの電源を切る ⑥両腕の袖をたくし上げる(カンニングを防ぐ)、またWEB会議の途中でもこの6項目の手続きを不定期に入れて第三者の介入を防止する対策を講じていることを紹介し、この対策を参考に重要な案件をWEB会議で行う際の対応マニュアルを作成するとともに、IT人材の確保と情報施キュリーに関する職員教育についてもしっかり取り組むよう提言しました。
また、調停にあたって対面またはWEB会議を利用するかは、調停委員会が判断することとなります。この判断には調停委員会の裁量が大きく働くことから、判断基準をきっちりと作成して当事者の方々の納得が得られるよう取り組みを進めることが重要であると指摘しました。
(法案概要)
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映像と音声の送受信による公正証書の作成手続に係る規定の整備等の措置を講ずるもの。
※本法案は4月14日国民民主党をはじめ賛成多数で成立しました。
昨年成立した民事訴訟法の改正では、インターネットを利用した申立てやWEB会議の活用、判決等の事件記録の電子化が可能となりました。今回の改正案は、民事訴訟以外の「財産を差し押さえて換価したり財産等の引き渡しを行う手続き」「債務者の財産等を清算する破産手続き」「家事審判事件、家事調停事件」などについても情報通信技術を用いた手続きを可能とするものです。
情報通信技術の活用により利用される方の利便性が向上される一方でWEB会議等においては、第三者による不当介入や成り済ましなどが懸念されます。この対策として、最高裁は第三者による介入が疑われる場合には、その周辺をWEB会議のカメラで周囲の様子を確認すると答弁がされています。しかしこれだけでは不十分であることから、留学用の英語スコア試験のTOEFLのWEB受験で行われている ①WEBカメラにより机の上、机の下、部屋全体を試験官に見せる ②扉を背にして座る(第三者の入室を防ぐ) ③写真入りのIDを示す ④自分のスマートフォンのカメラでパソコンを映す ⑤スマートフォンの電源を切る ⑥両腕の袖をたくし上げる(カンニングを防ぐ)、またWEB会議の途中でもこの6項目の手続きを不定期に入れて第三者の介入を防止する対策を講じていることを紹介し、この対策を参考に重要な案件をWEB会議で行う際の対応マニュアルを作成するとともに、IT人材の確保と情報施キュリーに関する職員教育についてもしっかり取り組むよう提言しました。
また、調停にあたって対面またはWEB会議を利用するかは、調停委員会が判断することとなります。この判断には調停委員会の裁量が大きく働くことから、判断基準をきっちりと作成して当事者の方々の納得が得られるよう取り組みを進めることが重要であると指摘しました。
(法案概要)
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映像と音声の送受信による公正証書の作成手続に係る規定の整備等の措置を講ずるもの。
※本法案は4月14日国民民主党をはじめ賛成多数で成立しました。