民法並びに国籍法の一部を改正する法律案に対して政府と参考人に質疑~法務委員会~
12月6日、法務委員会において民法の一部改正案ならびに国籍法の一部改正案に対し、政府に質疑を行った後、大学教授や国連高等弁務官事務所の主席アソシエイトなどの参考人の方にご意見をいただき質疑を行いました。。
(民法の一部改正案)
民法第822条の懲戒権は、保護者がしつけと称して虐待を正当化する口実とされてきたことから、これを削除して新たに821条に監護や教育にあったて「体罰その他の子の心身の健全な発達の有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」との規定が追加さることは、子の最善の利益の観点から大きな意義があります。
しかし、「健全な発達」については、人によって捉え方や考え方が異なり、基準が曖昧な概念を入れることで、逆に保護者にプレッシャーを与えて結果的に子供に対して必要以上に厳しい対応を取ることも懸念されます。「健全な発達」とは何かを法務大臣に問いました。
大臣は、子が心身ともに健やかに成長することを重要な利益として位置づけ、悪影響を及ぼす親の行為を禁じたものであると応じました。
この答弁に対し、法的にはそのよう理屈になるが、実際は親の主観で物事を判断するわけであり、この問題が今後のテーマになることを指摘しました。
(国籍法の一部改正)
国籍法第3条第3項を新設することにより、認知が事実に反する場合は、仮に認知後何十年が経過していても国籍法第3条に基づく国籍取得を認めず、既に取得している日本国籍をその取得時に遡って喪失させることになります。
国籍を失うことで、誰が無国籍になるならないを判断する「無国籍認定手続」が現在日本には無い一方、無国籍認定手続を設置する国が近年増えてきており、無国籍者地位条約に入っていない国も設置しています。無国籍認定手続きを設置することで、新設される第3条第3項により発生する無国籍者の把握をはじめ無国籍者を正確に把握することができ、出生児の無国籍の防止やその後の削減につながることから、この無国籍認定手続は極めて有用であることを指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、国籍法を所管する法務省として外国の運用まで含めて国籍の有無を確認することはかなり難しいく、慎重な検討が必要と応じました。
(参考人質疑)
齋藤法務大臣に無国籍認定手続設置の必要性について質問したところ、相手国との調整等を理由に難しいとの回答であったが、無国籍認定手続措置を設置する上で、無国籍者地位条約に入っていることが前提となるのか。あわせて、無国籍認定手続措置の必要性の可否および今後見直しを行う必要性の可否についての認識を参考人の方に伺いました。
参考人は、無国籍者地位条約に入ることが条件とはなっていない。日本は様々な人権条約に入っており、それを実現するとともに国内法上の権利を守るためにも無国籍認定手続措置は有用である。国籍法第3条第3項をめぐる問題は非常に深刻であり、無国籍になる場合に関して一定の対応が必要。今後の見直しについては、継続的な検討が当然必要との認識が示されました。
(民法の一部改正案)
民法第822条の懲戒権は、保護者がしつけと称して虐待を正当化する口実とされてきたことから、これを削除して新たに821条に監護や教育にあったて「体罰その他の子の心身の健全な発達の有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」との規定が追加さることは、子の最善の利益の観点から大きな意義があります。
しかし、「健全な発達」については、人によって捉え方や考え方が異なり、基準が曖昧な概念を入れることで、逆に保護者にプレッシャーを与えて結果的に子供に対して必要以上に厳しい対応を取ることも懸念されます。「健全な発達」とは何かを法務大臣に問いました。
大臣は、子が心身ともに健やかに成長することを重要な利益として位置づけ、悪影響を及ぼす親の行為を禁じたものであると応じました。
この答弁に対し、法的にはそのよう理屈になるが、実際は親の主観で物事を判断するわけであり、この問題が今後のテーマになることを指摘しました。
(国籍法の一部改正)
国籍法第3条第3項を新設することにより、認知が事実に反する場合は、仮に認知後何十年が経過していても国籍法第3条に基づく国籍取得を認めず、既に取得している日本国籍をその取得時に遡って喪失させることになります。
国籍を失うことで、誰が無国籍になるならないを判断する「無国籍認定手続」が現在日本には無い一方、無国籍認定手続を設置する国が近年増えてきており、無国籍者地位条約に入っていない国も設置しています。無国籍認定手続きを設置することで、新設される第3条第3項により発生する無国籍者の把握をはじめ無国籍者を正確に把握することができ、出生児の無国籍の防止やその後の削減につながることから、この無国籍認定手続は極めて有用であることを指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は、国籍法を所管する法務省として外国の運用まで含めて国籍の有無を確認することはかなり難しいく、慎重な検討が必要と応じました。
(参考人質疑)
齋藤法務大臣に無国籍認定手続設置の必要性について質問したところ、相手国との調整等を理由に難しいとの回答であったが、無国籍認定手続措置を設置する上で、無国籍者地位条約に入っていることが前提となるのか。あわせて、無国籍認定手続措置の必要性の可否および今後見直しを行う必要性の可否についての認識を参考人の方に伺いました。
参考人は、無国籍者地位条約に入ることが条件とはなっていない。日本は様々な人権条約に入っており、それを実現するとともに国内法上の権利を守るためにも無国籍認定手続措置は有用である。国籍法第3条第3項をめぐる問題は非常に深刻であり、無国籍になる場合に関して一定の対応が必要。今後の見直しについては、継続的な検討が当然必要との認識が示されました。