民進党、希望の党による「働き方改革検討のための合同会議」
参議院議員会館において「民進党、希望の党による働き方改革検討のための合同会議」を開催、前回の議員間討議で出された課題について厚生労働省からのヒアリングと質疑を行いました。
まず、時間外労働の割増賃金率、労働法令の罰則、インターバル規制に関する日本の現行制度と国際比較について確認、政府の働き方改革によって長時間労働は改善するのか、裁量労働制において実働時間の把握はできるのか、時間外労働を当てにした働き方についてなど、多くの意見が出されました。
次に、賃金等請求権の消滅時効の在り方の検討状況について説明を受けました。改正前の民法では、職業別の短期消滅時効により給与にかかる債権の時効は1年とされていましたが、昨年の民法改正によりこの規定が廃止されたことにより一般債権と同じ5年となりました。しかし、労働基準法における消滅時効の規定は、賃金(退職手当を除く)災害補償その他の請求権は2年、退職手当は5年間となっており、労働基準法は労働者を保護するための特別法であるにも係わらず、一般法である民法よりも緩い規定となってしまってることが問題となっています。
まず、時間外労働の割増賃金率、労働法令の罰則、インターバル規制に関する日本の現行制度と国際比較について確認、政府の働き方改革によって長時間労働は改善するのか、裁量労働制において実働時間の把握はできるのか、時間外労働を当てにした働き方についてなど、多くの意見が出されました。
次に、賃金等請求権の消滅時効の在り方の検討状況について説明を受けました。改正前の民法では、職業別の短期消滅時効により給与にかかる債権の時効は1年とされていましたが、昨年の民法改正によりこの規定が廃止されたことにより一般債権と同じ5年となりました。しかし、労働基準法における消滅時効の規定は、賃金(退職手当を除く)災害補償その他の請求権は2年、退職手当は5年間となっており、労働基準法は労働者を保護するための特別法であるにも係わらず、一般法である民法よりも緩い規定となってしまってることが問題となっています。