永住資格取り消しの合理的理由を問う(出入国管理法および技能実習法改正案)~参議院法務委員会~
6月6日、法務委員会で出入国管理法および技能実習法改正案において永住資格を取り消す制度として「公租公課の滞納」を新たに規定するとされた理由等を総理および法務大臣に問いました。
そもそも永住権を取得するためには、公租公課の遅滞のない支払いを10年間納めることを前提に永住権が付与されることを考えると、永住権の有資格者が公租公課の支払いを意図的に怠ることは考えにくいと思われます。それにもかかわらず、有識者会議の議論も経ずに今回の改正案に盛り込まれた理由、ならびに具体的事例として「破産や失業により公租公課の支払いが滞納した場合には永住権の剥奪とはならないか」を岸田総理に問いました。
総理は、理由について「永住許可後に在留期間の更新手続きがないため、一部において公的義務を履行しない場合があるとの指摘があり、これを容認すれば適正に公的義務を履行している大多数の永住者や地域住民との間の不公平感を助長するおそれがあることから、永住許可制度を適正化し、受け入れた外国人と日本人が互いに尊重して生活できる共生社会の実現を目指すため」、具体的事例については「公租公課の支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払わず、かつ今後も納税する意思がないことが明らかであること」、破産等による滞納による永住権の剥奪に関しては「本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えなかったと認める場合にはこれに該当しない」と応じました。
また「故意」について民法では「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされ、刑法では「罪を犯す意思がない行為は罰してはならない」とされています。今回の出入国管理法の改正の「故意」は民法、刑法のいずれにも該当せず、「過失による公租公課の未払い」は本法案の「故意」に該当しないことを確認した上で、法務大臣に今回の改正出入国管理法における「故意」の解釈、ならびに公租公課の支払いを含めて、悪質なものとはどのような行為なのか、きちんとガイドラインに書き込むよう訴え、認識を問いました。
大臣は「多くの方の意見を聞き、しっかりガイドラインに示せるものを作る」と応じました。
さらに特別永住許可については異なる法律(特別法)に基づいているため、今回の改正案による永住許可の取り消しの対象には含まれないことを確認しました。
そもそも永住権を取得するためには、公租公課の遅滞のない支払いを10年間納めることを前提に永住権が付与されることを考えると、永住権の有資格者が公租公課の支払いを意図的に怠ることは考えにくいと思われます。それにもかかわらず、有識者会議の議論も経ずに今回の改正案に盛り込まれた理由、ならびに具体的事例として「破産や失業により公租公課の支払いが滞納した場合には永住権の剥奪とはならないか」を岸田総理に問いました。
総理は、理由について「永住許可後に在留期間の更新手続きがないため、一部において公的義務を履行しない場合があるとの指摘があり、これを容認すれば適正に公的義務を履行している大多数の永住者や地域住民との間の不公平感を助長するおそれがあることから、永住許可制度を適正化し、受け入れた外国人と日本人が互いに尊重して生活できる共生社会の実現を目指すため」、具体的事例については「公租公課の支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払わず、かつ今後も納税する意思がないことが明らかであること」、破産等による滞納による永住権の剥奪に関しては「本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えなかったと認める場合にはこれに該当しない」と応じました。
また「故意」について民法では「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされ、刑法では「罪を犯す意思がない行為は罰してはならない」とされています。今回の出入国管理法の改正の「故意」は民法、刑法のいずれにも該当せず、「過失による公租公課の未払い」は本法案の「故意」に該当しないことを確認した上で、法務大臣に今回の改正出入国管理法における「故意」の解釈、ならびに公租公課の支払いを含めて、悪質なものとはどのような行為なのか、きちんとガイドラインに書き込むよう訴え、認識を問いました。
大臣は「多くの方の意見を聞き、しっかりガイドラインに示せるものを作る」と応じました。
さらに特別永住許可については異なる法律(特別法)に基づいているため、今回の改正案による永住許可の取り消しの対象には含まれないことを確認しました。