特定不法行為被害者救済法案の実効性が図られるよう提言~参議院法務委員会~
12月7日、参議院法務委員会で特定不法行為被害者救済法案が成立した後には被害者救済の実効性が図られるよう提言しました。

本法案は国民民主党、自民党、公明党の3党による議員立法で提出されたものです。
法案の内容は、解散命令を請求された宗教法人に対して被害者の民事訴訟を支援すること。また財産移転を監視して財産を保全しやすくるものです。
具体的には、法律トラブルの相談窓口の日本司法相談センター(法テラス)を活用して民事訴訟の支援体制を強化すると同時に弁護士費用の援助や不動産財産の仮差押えに必要となる担保金を国が支援する仕組みとなっています。
対象宗教法人については、被害者が相当多数存在することが見込まれ財産処分および管理の状況を把握する必要がある場合は指定宗教法人として指定すること。さらに指定宗教法人のうち財産の隠匿により被害者の権利を害する恐れのある場合は、特別指定宗教法人に指定して四半期ごとに財産目録等の作成および所轄官庁へ提出させ、被害者が財産目録等を閲覧できること。加えて財産の海外流出を防止するため外国為替および外国貿易法55条により解散命令請求を受けた宗教法人は海外に送金する場合は事前に報告することや必要な報告期間を短くするとされています。
法案自体は憲法20条の信教の自由や29条の財産権からして合理的なものと考えます。

質疑では民事訴訟手続きにおいては、被害者側が故意か過失か、権利の侵害があるか、損害発生の有無などの因果関係を立証しなければならず大きな負担となります。法案の成立後は今回法テラスの体制強化がされたことにより申立てがしやすくなったことや、この法律は旧統一教会の救済のみならず霊感商法の救済を含むものであることを広く周知するよう提言しました。また指定宗教法人等の財産が海外流出することがないよう、文化庁は財務省へ資料提供を依頼し全数把握を行いこの法律がきちんと運用されるよう訴えました。