相続登記の義務化に係る諸課題について質疑~「民法等の一部を改正する法律案」ならびに「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」法務委員会~
4月20日、法務委員会で相続登記の義務化に係る諸課題について質疑を行いました。
前回は土地所有権の国庫帰属を中心に質疑を行いましたが、この改正案には不動産を相続した後3年以内に所有権移転登記を正当な理由なく怠った場合10万円以下の過料に処すとされています。また引っ越し等により登記内容に変更が生じた場合にも2年以内に変更登記を正当な理由なく怠った場合に5万円以下の過料に処されます。
不動産登記を常に正確にしておくことは重要なことであります。しかし登記手続きを正当な理由なく怠った場合に過料を科す以上、「正当な理由」を明確にし登記官の恣意的な判断が及ぶことがないよう「正当な理由」を明示的に示したガイドラインを作成するとともに、国民への周知の取り組みが重要であり、このことを指摘し政府の考え方等を問いました。
政府参考人は「正当な理由について、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース、申請義務を負う相続人自身が重病であるなどの事情があるケースなどとし、これを通達により具体的な類型を示し、関係団体とも連携し広報・周知活動を行っていきたい」と応じました。
また、境界確定に多額の費用が掛かる場合、所有権移転登記の責務を果たさないということを選択する可能性も否定できないことから、何らかの対応を検討する必要があることを指摘し、大臣の認識を問いました。
上川大臣は「委員の指摘の視点というものも十分に見定めて運用していく、そして、その後の評価の上で5年後の検討に付していく、こういうことの問題意識をしっかり持って参りたい」と応じました。
※本法案は4月21日に成立しました。
前回は土地所有権の国庫帰属を中心に質疑を行いましたが、この改正案には不動産を相続した後3年以内に所有権移転登記を正当な理由なく怠った場合10万円以下の過料に処すとされています。また引っ越し等により登記内容に変更が生じた場合にも2年以内に変更登記を正当な理由なく怠った場合に5万円以下の過料に処されます。
不動産登記を常に正確にしておくことは重要なことであります。しかし登記手続きを正当な理由なく怠った場合に過料を科す以上、「正当な理由」を明確にし登記官の恣意的な判断が及ぶことがないよう「正当な理由」を明示的に示したガイドラインを作成するとともに、国民への周知の取り組みが重要であり、このことを指摘し政府の考え方等を問いました。
政府参考人は「正当な理由について、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース、申請義務を負う相続人自身が重病であるなどの事情があるケースなどとし、これを通達により具体的な類型を示し、関係団体とも連携し広報・周知活動を行っていきたい」と応じました。
また、境界確定に多額の費用が掛かる場合、所有権移転登記の責務を果たさないということを選択する可能性も否定できないことから、何らかの対応を検討する必要があることを指摘し、大臣の認識を問いました。
上川大臣は「委員の指摘の視点というものも十分に見定めて運用していく、そして、その後の評価の上で5年後の検討に付していく、こういうことの問題意識をしっかり持って参りたい」と応じました。
※本法案は4月21日に成立しました。