第三者からの精子又は卵子の提供等により出生した子の親権に関する法律案について質疑・採
~「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親権関係に関する民法の特例に関する法律案」参議院法務委員会~
11月19日、法務委員会で「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親権関係に関する民法の特例に関する法律案」に対し、積み残された課題について今後の論点となり得る代理懐胎や死後懐胎の規定の必要性の認識、国会や関係省庁における今後の審議方法、子どもの出自を知る権利などについて質疑しました。
本法案の趣旨は、第三者からの精子または卵子の提供により出生した子の親権を民法の特例として設けるものです。
現在、生殖補助医療により出生した子の親権は訴訟により確定しているため、子の親権が流動的であり、子どもの権利・福祉の観点から是正すべきことは指摘され続けてきました。しかし生命倫理上の課題と民法上の課題が鋭く対立してきたことから、2006年9月に最高裁により「立法によって解決すべき問題」と判示されています。
今国会、子どもの権利・福祉を最優先する見地から議員立法として提出・可決されたことは大きな前進ですが、他方積み残された数多くの課題が存在しています。今後2年以内を目途に国会・有識者会議等で検討が進められ、その結果に基づき法制上等の措置が講じられることとなります。
【法案の主な点】
① 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。
② 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。
※「かわいチャンネル」も併せてご視聴ください。
11月19日、法務委員会で「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親権関係に関する民法の特例に関する法律案」に対し、積み残された課題について今後の論点となり得る代理懐胎や死後懐胎の規定の必要性の認識、国会や関係省庁における今後の審議方法、子どもの出自を知る権利などについて質疑しました。
本法案の趣旨は、第三者からの精子または卵子の提供により出生した子の親権を民法の特例として設けるものです。
現在、生殖補助医療により出生した子の親権は訴訟により確定しているため、子の親権が流動的であり、子どもの権利・福祉の観点から是正すべきことは指摘され続けてきました。しかし生命倫理上の課題と民法上の課題が鋭く対立してきたことから、2006年9月に最高裁により「立法によって解決すべき問題」と判示されています。
今国会、子どもの権利・福祉を最優先する見地から議員立法として提出・可決されたことは大きな前進ですが、他方積み残された数多くの課題が存在しています。今後2年以内を目途に国会・有識者会議等で検討が進められ、その結果に基づき法制上等の措置が講じられることとなります。
【法案の主な点】
① 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。
② 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。
※「かわいチャンネル」も併せてご視聴ください。