裁判官の処遇改善を提言~参議院法務委員会~
12月17日、参議院法務委員会において、裁判官報酬および検察官俸給の改正法案に関連し、地域手当の支給に伴う課題や裁判官・裁判所職員の労働時間管理の課題について指摘しました。
本法案の概要は、民間給与の上昇による官民給与較差を解消するため、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定に伴い、裁判官報酬および検察官俸給ついても改定を行うものです。
裁判官や国家公務員には、本俸に加え、勤務地によって本俸の3%から20%の地域手当が支給されています。しかし、転勤先によっては地域手当が大幅に減額されることが人事異動の障害となっているとの指摘があります。実際に、異動した裁判官が訴訟を提起するとの声まであがっています。
このような状況に対し、「地域手当は給与に準じるものであり、勤務地によって給与水準が変動し、手取り額が大きく変わることは生活に重大な影響を与え、転勤忌避の要因となっていること。また、民間企業では全国転勤の場合、基本的な処遇を統一しつつ地域特性に応じた補填を行う事例が多いことを指摘し、こうした制度設計の改善を検討すべき時期に来ている」と指摘しました。
あわせて近年、判事補の欠員率が20%以上と慢性的な人員不足が続いています。その背景には、同じ法曹界であっても弁護士と裁判官の間に収入格差があるほか、裁判官には時間外手当や休日手当が支給されないといった処遇の差があることが原因として挙げられます。このため、裁判官のなり手不足を根本的に解消するために、処遇全般の抜本的な見直しが必要であると提言しました。
さらに、裁判官については、特別職であることを理由に労働時間管理が行われていない現状が問題視されています。時間外勤務や休日出勤の実態が把握されていないことについて、業務量の客観的な分析を行い、その結果に基づき裁判官の定員について国会審議を行う必要があることを訴えました。
最高裁では2024年1月から、一部の部署において裁判官以外の職員を対象とした勤務時間管理システムを試験的に導入し、勤務時間管理が開始されていますが、システム導入前後の超過勤務等の実態把握がされていないことから、今後の審議の際に確認をさせていただくので、試験運用の推移を注視し、しっかりとチェックを行うよう求めました。
本法案の概要は、民間給与の上昇による官民給与較差を解消するため、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定に伴い、裁判官報酬および検察官俸給ついても改定を行うものです。
裁判官や国家公務員には、本俸に加え、勤務地によって本俸の3%から20%の地域手当が支給されています。しかし、転勤先によっては地域手当が大幅に減額されることが人事異動の障害となっているとの指摘があります。実際に、異動した裁判官が訴訟を提起するとの声まであがっています。
このような状況に対し、「地域手当は給与に準じるものであり、勤務地によって給与水準が変動し、手取り額が大きく変わることは生活に重大な影響を与え、転勤忌避の要因となっていること。また、民間企業では全国転勤の場合、基本的な処遇を統一しつつ地域特性に応じた補填を行う事例が多いことを指摘し、こうした制度設計の改善を検討すべき時期に来ている」と指摘しました。
あわせて近年、判事補の欠員率が20%以上と慢性的な人員不足が続いています。その背景には、同じ法曹界であっても弁護士と裁判官の間に収入格差があるほか、裁判官には時間外手当や休日手当が支給されないといった処遇の差があることが原因として挙げられます。このため、裁判官のなり手不足を根本的に解消するために、処遇全般の抜本的な見直しが必要であると提言しました。
さらに、裁判官については、特別職であることを理由に労働時間管理が行われていない現状が問題視されています。時間外勤務や休日出勤の実態が把握されていないことについて、業務量の客観的な分析を行い、その結果に基づき裁判官の定員について国会審議を行う必要があることを訴えました。
最高裁では2024年1月から、一部の部署において裁判官以外の職員を対象とした勤務時間管理システムを試験的に導入し、勤務時間管理が開始されていますが、システム導入前後の超過勤務等の実態把握がされていないことから、今後の審議の際に確認をさせていただくので、試験運用の推移を注視し、しっかりとチェックを行うよう求めました。