裁判所職員定員法の一部改正法案について質疑~参議院法務委員会~
4月6日、参議院法務委員会で裁判所定員法の一部改正案に関連して判検交流に伴う疑念への対応と司法修習生の処遇改善について政府の認識を問いました。
【訟務分野における裁判官出身検事の課題について】
国の利害関係のある争訟で国の立場から裁判所に対して申立てや主張・立証などの活動を行う訟務において、判検交流に伴う裁判官出身の者を国指定代理人として選任を行う上での運用基準を裁判所および法務省において何らかの基準を作る必要性を訴えました。
最高裁判所と法務省の間で、判事や判事補である裁判官と検察官が互いの職務を経験しあうために人事交流を行う判検交流が行われています。このことは識者の方がそれぞれの立場で最大限能力を発揮して正しい判断を下すために必要なことです。
他方で実際に社会通念上の問題として、例えば野球の試合をやっていて当該試合の審判が試合の途中から一方のチームの監督に就くという事象が起きたら理解が得られないという問題があります。実際に2022年9月に前日まで国や地方のなどの訴訟を専門的に担当する東京地裁民事2部の裁判長であった者が、法務省訟務局長に就任するということが起きています。
司法行政の中立性や公正性をいかにして示していくかが問われている状況の中で、恣意的な判断が入ってしまう可能性や疑念を招く可能性が無いように一定の運用基準を設けるべきと訴えました。
【司法修習生の処遇改善】
法曹志望者数の減少に歯止めがかかりません。その理由の一つとして司法修習時の処遇の課題があります。
2011年までは司法試験に合格した者から最高裁判所が命じた司法修習生には20万4,200円の給料および地域手当、扶養手当などが支給されていました。
しかし、2011年から2017年の谷間の世代には18万円~28万円の貸与制へとなり、返済が必要となりました。その後給費制度が復活しましたが、その額は13万5,000円、住居費は上限が3万5,000円です。いずれにしても実際に著しい不公平感が生じています。
司法修習期間は修習に専念するために兼業はできません。国の仕事に就くための研修を行っていただいている方々に対してどう手配するのかしっかり検討を行い、改善に向け取り組むよう訴えました。
【裁判所職員定員法の一部を改正する法律案概要】
近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を15人減少する。併せて、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワークライフバランス推進を図るため、裁判所事務官を39人増員するとともに、他方において裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員を70人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所職員の員数を31人減少しようとするもの。
※本法案は4月7日国民民主党をはじめ賛成多数で成立しました。
【訟務分野における裁判官出身検事の課題について】
国の利害関係のある争訟で国の立場から裁判所に対して申立てや主張・立証などの活動を行う訟務において、判検交流に伴う裁判官出身の者を国指定代理人として選任を行う上での運用基準を裁判所および法務省において何らかの基準を作る必要性を訴えました。
最高裁判所と法務省の間で、判事や判事補である裁判官と検察官が互いの職務を経験しあうために人事交流を行う判検交流が行われています。このことは識者の方がそれぞれの立場で最大限能力を発揮して正しい判断を下すために必要なことです。
他方で実際に社会通念上の問題として、例えば野球の試合をやっていて当該試合の審判が試合の途中から一方のチームの監督に就くという事象が起きたら理解が得られないという問題があります。実際に2022年9月に前日まで国や地方のなどの訴訟を専門的に担当する東京地裁民事2部の裁判長であった者が、法務省訟務局長に就任するということが起きています。
司法行政の中立性や公正性をいかにして示していくかが問われている状況の中で、恣意的な判断が入ってしまう可能性や疑念を招く可能性が無いように一定の運用基準を設けるべきと訴えました。
【司法修習生の処遇改善】
法曹志望者数の減少に歯止めがかかりません。その理由の一つとして司法修習時の処遇の課題があります。
2011年までは司法試験に合格した者から最高裁判所が命じた司法修習生には20万4,200円の給料および地域手当、扶養手当などが支給されていました。
しかし、2011年から2017年の谷間の世代には18万円~28万円の貸与制へとなり、返済が必要となりました。その後給費制度が復活しましたが、その額は13万5,000円、住居費は上限が3万5,000円です。いずれにしても実際に著しい不公平感が生じています。
司法修習期間は修習に専念するために兼業はできません。国の仕事に就くための研修を行っていただいている方々に対してどう手配するのかしっかり検討を行い、改善に向け取り組むよう訴えました。
【裁判所職員定員法の一部を改正する法律案概要】
近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を15人減少する。併せて、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワークライフバランス推進を図るため、裁判所事務官を39人増員するとともに、他方において裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員を70人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所職員の員数を31人減少しようとするもの。
※本法案は4月7日国民民主党をはじめ賛成多数で成立しました。