裁判記録の保存に対する考え方の認識を問う~法務委員会~
10月27日、法務委員会において、裁判記録の保存期間について葉梨法務大臣の認識を問いました。

家庭裁判所における少年犯罪に関する裁判記録は、当該少年が26歳に達するまでは記録を保存することとなっています。他方、その犯罪が社会的に影響の大きい場合は、事件記録及び書類について「保存期間満了の後も、その事由のある間保存しなければならない」とされています。 (特別保存)
この「特別保存」の規程は、58年前の昭和39年に最高裁の通知により定められています。
しかし、家庭裁判所で社会的に大きな事件であるにも関わらず、国民の大切な財産であるべき裁判記録が廃棄されてしまっていることが明らかになりました。
この事案に対して、紙媒体記録を電子的保存へ切り替えるべきことを指摘し法務大臣の認識を問いました。
大臣は、「先般、民事訴訟記録について、紙ベースで記録されているものをどのようにデータベース化していくのか、またプライバシーとの関係をどう考えるかについて民間の有識者を交えて立ち上げて検討を始めたところである。刑事、民事のいずれについてもデジタル化を加速させる中で、法制審議会あるいは有識者会議の検討状況をしっかり注視してきたい」と応じました。

この大臣答弁に対し、事務的な処理の問題で司法の信認が揺らぐことのないよう、しっかり取り組むよう訴えました。