送り出し機関の手数料適正化へ向けた政府の取組みを問う(出入国管理法および技能実習法改正案)~参議院法務委員会~
6月13日、法務委員会で特定技能外国人のサポート強化や送り出し機関の不当な手数料への対応強化について大臣の認識を問いました。
本法における技能実習制度から育成就労制度へと切り替えることによる産業分野の選定にあたっては、有識者会議の最終報告書では労使を含めた関係者で構成する新たな会議体を設置し議論を行うとされていることから、政府方針でも最終報告書のとおりに労使を含めた新たな会議体で育成就労産業分野が選定されることを確認しました。

現行の技能実習制度では、技能実習評価試験の具体的な内容や定期的な試験実施状況について、労使が参画する専門家会議で議論されています。しかし、特定技能評価試験の内容は公の場で議論されていません。そこで、労使を含む新たな会議体で特定技能評価試験と育成就労評価試験の内容や運用状況を定期的に確認し、特定技能労働者へのサポートを手厚く丁寧に行うべきと訴えました。

有識者会議の最終報告書では現行の特定技能実習制度では分野別協議会に加えて、技能実習制度で設けられている地域協議会の活用を推進するとされています。産業や各地域の課題を正確に把握し改善につなげていくためには極めて重要であり、こうした協議会が公開の場できちんと開催されるべきと指摘するとともに、分野別協議会・地域協議会で把握した課題を具体的にどのように反映させることを考えているのか、大臣に問いました。
大臣は協議会の公開については「透明性を高めるために一定の公開を行うことは非常に重要なポイントである。現在は議事内容を各省庁のホームページ上で公開しているが、今後に向けて適切な情報公開の在り方を具体的に検討する」、把握した課題の反映については「協議会で共有された情報や議論された結果について制度の運用に適切に反映されることは極めて重要あり、そのために必要となる情報のフィードバックの在り方等については今後、育成就労を共管する厚生労働省や関係省庁等とも連携し、詳細を検討してまいる」と述べました。

送り出し機関の手数料の規制の在り方について、政府方針では、外国人が送り出し機関に支払う手数料が不当に高額にならないよう、受け入れ機関と外国人が適切に分担する仕組みを導入するとされています。しかし、この仕組みは法案成立後、施行までの間に関係者や有識者から意見を聞いて決定されるとされています。このことから、日本政府は相手国政府に対して、問題のある送り出し機関の事業ライセンスを更新しないことや、悪質なブローカーを労働市場から排除する制度設計を求め、大臣の認識を問いました。
大臣は「MOC(二国間協定)の実効性を持たせるためには、MOCに規定する認定基準を満たさない送り出し機関からの一定期間の新規受け入れを停止することや、日本側からの通報に誠実に対応しない状況が続く場合、当該国からの受け入れ自体を停止することもあり得る」と述べました。
この答弁に対し、例えばベトナムの場合、送り出し機関の手数料の上限規制は3,600米ドルであるにもかかわらず、理由をつけて技能実習生に手数料を上乗せする状況が続いていると指摘。その結果、多くの実習生が巨額の借金を抱えて日本に来ている現状を踏まえ、日本政府としてMOCを締結する際に実効性を精査することが必要であると強く訴えました。

特定技能制度における実地調査については、入管庁が定期的に行う調査と、特定技能所属機関からの届け出や特定技能外国人からの相談等により、適正な受け入れや支援について疑義が生じた場合に臨時的に行う調査があります。この特定技能所属機関等の調査に伴い、特定技能外国人および日本人従業員が証言をしたことで不利益を被ることがないよう、万全の配慮を行うことが求められると指摘し、大臣の認識を問いました。
大臣は「特定技能制度における調査では、情報源を明らかにすることなく、同意が得られない場合は情報源を秘匿にした上で調査を行っている。引き続き特定技能外国人等が不利益を被ることがないよう調査を行い適正化に努めてまいる」と応じました。