送還停止効の特例規程の導入の理由を大臣に問う(法務及び司法行政等に関する調査)~参議院法務委員会~
4月18日、参議院法務委員会で今後審議が予定されている「出入国管理及び難民認定法」の改正案の中で大きな論点といわれる送還停止効の特例規程の導入について斎藤法務大臣の認識を問いました。
送還停止効は、出入国管理及び難民認定法において、難民申請中の外国人に対して、その申請が審査されるまでの期間、強制送還が停止されます。現行法では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されることから、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても送還忌避目的で複数回の難民認定申請がされる事例があります。
今回の改正案では、難民申請は2回までとし3回目以降の申請は相当な理由がある資料の提出が必要となります。
この「相当な理由がある資料」とはどのようなものかと政府に問いましたが、「個別事案ごとに資料の内容や申請者の本国情勢等の諸事情を考慮して判断する」として明示することはできないとしています。
これでは、本来庇護されるべき方が保護されない可能性があります。国連難民高等弁務官事務所は、「難民申請者の存在が日本の国家や社会に対して及ぼす将来的な危険性が、当該難民が出身国に送還された際に直面する危険を上回ることを難民認定の判断基準とすべき」と指摘しています。
これまでの大臣発言から今回の出入国管理法改正案は、犯罪者の送還忌避への対応と同時に、紛争国や内戦により迫害されている民族の方々を速やかに庇護すべきか否かとともに庇護をどのようにするのかということ。あわせて外国人との共生社会の実現のための議論を前に進めるためと述べていると指摘し、改めて大臣の認識を問いました。
大臣は、入管行政において退去強制命令書の発付を受けた外国人による送還忌避、それに伴う長期収容の問題が生じている。これは早期に解決すべき喫緊の課題だと認識している。他方で、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備が重要な課題と考える。外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国管理を実現するバランスの取れた制度となるようにするものである。難民認定に関する指摘については理解するが、個人の実情が違うのも事実であるので、その国の実情をしっかり把握した上で個々の事情を照らし合わせて判断してまいると応じました。
大臣答弁に対し、犯罪者の送還忌避の課題と紛争国等から逃れてきた難民申請者をしっかり整理して、広く国民の皆様の理解を得るよう情報発信をしていく必要性を訴えました。
送還停止効は、出入国管理及び難民認定法において、難民申請中の外国人に対して、その申請が審査されるまでの期間、強制送還が停止されます。現行法では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されることから、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても送還忌避目的で複数回の難民認定申請がされる事例があります。
今回の改正案では、難民申請は2回までとし3回目以降の申請は相当な理由がある資料の提出が必要となります。
この「相当な理由がある資料」とはどのようなものかと政府に問いましたが、「個別事案ごとに資料の内容や申請者の本国情勢等の諸事情を考慮して判断する」として明示することはできないとしています。
これでは、本来庇護されるべき方が保護されない可能性があります。国連難民高等弁務官事務所は、「難民申請者の存在が日本の国家や社会に対して及ぼす将来的な危険性が、当該難民が出身国に送還された際に直面する危険を上回ることを難民認定の判断基準とすべき」と指摘しています。
これまでの大臣発言から今回の出入国管理法改正案は、犯罪者の送還忌避への対応と同時に、紛争国や内戦により迫害されている民族の方々を速やかに庇護すべきか否かとともに庇護をどのようにするのかということ。あわせて外国人との共生社会の実現のための議論を前に進めるためと述べていると指摘し、改めて大臣の認識を問いました。
大臣は、入管行政において退去強制命令書の発付を受けた外国人による送還忌避、それに伴う長期収容の問題が生じている。これは早期に解決すべき喫緊の課題だと認識している。他方で、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備が重要な課題と考える。外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国管理を実現するバランスの取れた制度となるようにするものである。難民認定に関する指摘については理解するが、個人の実情が違うのも事実であるので、その国の実情をしっかり把握した上で個々の事情を照らし合わせて判断してまいると応じました。
大臣答弁に対し、犯罪者の送還忌避の課題と紛争国等から逃れてきた難民申請者をしっかり整理して、広く国民の皆様の理解を得るよう情報発信をしていく必要性を訴えました。