難民認定審査における出身国情報の開示を求める(出入国管理法等改正案)~参議院法務委員会~
6月1日、参議院法務委員会で難民認定審査における出身国情報の開示を求め齋藤法務大臣の認識を問いました。
スーダンは建国独立以来、内戦が繰り返され1983年から2005年ごろまで第二次内戦が続きその後も国内が非常に動揺し不安定な中、民族紛争が繰り返されています。この状況の中スーダンからの難民申請者が認定されていない理由を政府に問うと、政府は一概に出身国情報だけで難民該当性を判断できるものではなく、客観的情報を活用しつつ申請者の置かれている立場を踏まえながら公正かつ適切に行っていると答弁しました。この答弁に対し、難民申請者で不認定となった方については出身国情報の開示をすべきであり、不認定の通知にその判断を行った理由を記して納得性を高めるべきと指摘し大臣の認識を問いました。
大臣は、難民不認定処分を行う際には申請者の申立てに対する判断理由に係る事項について詳細に示す内容の充実を図ってきているところではあるが、引き続きその難民認定に関する判断理由の丁寧な説明を工夫しながら進めてまいると応じました。
退去強制令書発布後に難民条約により送還先国が定まらず不安定な身分に置かれている方がいることから、今後、送還先国の見直しを行う手続等に関して出入国管理法に明文化すべきと提言し大臣の認識を問いました。
大臣は、退去強制令書発布後は当該送還国に送還するのが原則であるものの情勢が急激に変わることがあり、その際には被退去強制者の希望を聴取した上で主任審査官が適切に送還先国を見直すこととなる。本法案では退去強制令書発布後、当該外国人の意向の聴取を行い、直ちに送還することのできない原因となっている事情を把握して、退去のための計画を定めるとなっていることを規定しているが、その運用は常によく見ていくと述べました。
送還停止効の例外規定について5月12日の本会議で大臣は「送還停止効は難民認申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたもので、その必要性がない場合には送還停止効の例外とすることは許容されると考える。その上で3年以上の実刑に処された者、外国人テロリスト等も法的地位の安定を図る必要なく送還されなければならい。もっともこれらの者であっても申請がされた場合には、個別に審査を行い難民の定義に当てはまるときには難民等と認定することになる」と答弁されています。この法律の立て付けであれば、条文上は審査を行わず送還することが可能となっていることから、初回難民申請者の場合は難民該当性の審査は必ずやりますという理解でよろしいかと大臣に問いました。
大臣は、三審制で行われる退去強制手続の中で必ず本人との面接が行われ法律上、迫害のおそれがある国等を送還先とすることができな。難民認定中に送還を実施するとしても、出入国管理法第53条第3項(難民条約等)に反する送還は行われることはないと応じました。
出入国管理法第51条第3項第1号の括弧書きに「法務大臣が日本の利益又は公安を著しく害すると認めた場合を除く」とありますが、未だ難民かどうか分かっていない難民申請者にも適用されると解釈してよいかと大臣に問いました。
大臣は、我が国においては難民認定申請中の者であっても、送還先はノン・ルフ―ルマン原則を担保する出入国管理法第53条第3項に従って決定されるので、同項1号括弧書きについても同様に難民認定申請者にも当然適用されると応じました。
スーダンは建国独立以来、内戦が繰り返され1983年から2005年ごろまで第二次内戦が続きその後も国内が非常に動揺し不安定な中、民族紛争が繰り返されています。この状況の中スーダンからの難民申請者が認定されていない理由を政府に問うと、政府は一概に出身国情報だけで難民該当性を判断できるものではなく、客観的情報を活用しつつ申請者の置かれている立場を踏まえながら公正かつ適切に行っていると答弁しました。この答弁に対し、難民申請者で不認定となった方については出身国情報の開示をすべきであり、不認定の通知にその判断を行った理由を記して納得性を高めるべきと指摘し大臣の認識を問いました。
大臣は、難民不認定処分を行う際には申請者の申立てに対する判断理由に係る事項について詳細に示す内容の充実を図ってきているところではあるが、引き続きその難民認定に関する判断理由の丁寧な説明を工夫しながら進めてまいると応じました。
退去強制令書発布後に難民条約により送還先国が定まらず不安定な身分に置かれている方がいることから、今後、送還先国の見直しを行う手続等に関して出入国管理法に明文化すべきと提言し大臣の認識を問いました。
大臣は、退去強制令書発布後は当該送還国に送還するのが原則であるものの情勢が急激に変わることがあり、その際には被退去強制者の希望を聴取した上で主任審査官が適切に送還先国を見直すこととなる。本法案では退去強制令書発布後、当該外国人の意向の聴取を行い、直ちに送還することのできない原因となっている事情を把握して、退去のための計画を定めるとなっていることを規定しているが、その運用は常によく見ていくと述べました。
送還停止効の例外規定について5月12日の本会議で大臣は「送還停止効は難民認申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたもので、その必要性がない場合には送還停止効の例外とすることは許容されると考える。その上で3年以上の実刑に処された者、外国人テロリスト等も法的地位の安定を図る必要なく送還されなければならい。もっともこれらの者であっても申請がされた場合には、個別に審査を行い難民の定義に当てはまるときには難民等と認定することになる」と答弁されています。この法律の立て付けであれば、条文上は審査を行わず送還することが可能となっていることから、初回難民申請者の場合は難民該当性の審査は必ずやりますという理解でよろしいかと大臣に問いました。
大臣は、三審制で行われる退去強制手続の中で必ず本人との面接が行われ法律上、迫害のおそれがある国等を送還先とすることができな。難民認定中に送還を実施するとしても、出入国管理法第53条第3項(難民条約等)に反する送還は行われることはないと応じました。
出入国管理法第51条第3項第1号の括弧書きに「法務大臣が日本の利益又は公安を著しく害すると認めた場合を除く」とありますが、未だ難民かどうか分かっていない難民申請者にも適用されると解釈してよいかと大臣に問いました。
大臣は、我が国においては難民認定申請中の者であっても、送還先はノン・ルフ―ルマン原則を担保する出入国管理法第53条第3項に従って決定されるので、同項1号括弧書きについても同様に難民認定申請者にも当然適用されると応じました。