難民認定申請時の負担軽減と申請窓口の環境整備を求める(法務及び司法行政等に関する調査)~参議院法務委員会~
11月14日、参議院法務委員会で難民申請窓口の環境整備や補完的保護申請者の振り分け判断の重要性などを指摘しました。

難民および補完的保護対象者の認定申請書の様式が12月1日から変更されます。
申請書は12ページにわたり迫害理由等を含め申請理由を十全に記入する必要がありますが、申請の9割が行われる東京入管の申請窓口では、記入する場所もなく椅子の上や壁を利用して記入しているケースが非常に多く見受けられます。また何度も窓口に赴きやっと申請書を受理してもらった事例もあり、多くの時間や交通費を費やすしています。申請手続が円滑に行えるよう申請者の負担軽減と申請窓口の環境整備を図るよう政府に提言しました。

難民認定とは別に補完的保護認定が12月1日より始まります。
難民申請案件の振り分けは、A案件「難民条約上の難民である可能性が高い、又は本国が内戦状況にあることにより人道上の配慮を要する者」B案件「難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している者」C案件「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返す者」D案件「上記以外の者」とされています。一方、補完的保護対象者は迫害のおそれのある理由が難民条約上の5つの理由に限定されない者であるため、申請内容に応じてA案件、B案件と振り分けるとされています。B案件に振り分けられることにより補完的保護対象者としての可能性が低減してしまうことから、案件の振り分けが極めて重要であることを指摘しました。

難民認定者等への日本語教育については、定住プログルラムとして日本語教育572時限や日本語教育相談が提供されますが、難民認定者等が実際に教育プログラムにアクセスできるかが重要であり、体制整備と同時に活用状況等についてもしっかり検証するよう提言しました。