黒川前東京高検検事長問題に関して質疑を行いました。~「法務及び司法行政等に関する調査」参議院法務委員会~
第201回通常国会も終盤を迎えていますが、急遽所属委員会をこれまでの財政金融委員会から法務委員会に移すこととなり、早速5月26日法務委員会での初質疑を行いました。
三権分立の根幹を揺るがしかねない検察庁法改正案に端を発した国家公務員法等一部改正案でしたが、混乱の当事者であった黒川弘務東京高検検事長の辞職で法案審議がストップしました。当面の危機は回避されたことになりますが、閣議決定による法解釈の変更や恣意的に黒川氏の定年延長を行ったこと等、違法性が指摘される行為があった事実を忘れてはなりません。
今回の質疑では、常習的に賭けマージャンを行っていた黒川氏に対する「甘すぎる処分内容」の背景に何があったのか?を中心に質疑を行いました。
その結果、明らかになった事実として
①黒川氏の訓告処分は、自粛期間中に2回賭けマージャンを行ったことのみを対象とした処分であること。
②そもそも刑法事犯として扱っておらず、単なる職員の処分に止めていること。
③その処分の量刑にあたって、東京高検が自ら規定している検察官の行動規範の処分内容を無視していること。
等が判明しました。
法務省のあまりにも身内に甘い姿勢と答弁には唖然とさせられました。不偏不党を旨とすべき「法の番人」として極めて不適切だと言わざるを得ません。
質疑の詳細については動画をご覧ください。
三権分立の根幹を揺るがしかねない検察庁法改正案に端を発した国家公務員法等一部改正案でしたが、混乱の当事者であった黒川弘務東京高検検事長の辞職で法案審議がストップしました。当面の危機は回避されたことになりますが、閣議決定による法解釈の変更や恣意的に黒川氏の定年延長を行ったこと等、違法性が指摘される行為があった事実を忘れてはなりません。
今回の質疑では、常習的に賭けマージャンを行っていた黒川氏に対する「甘すぎる処分内容」の背景に何があったのか?を中心に質疑を行いました。
その結果、明らかになった事実として
①黒川氏の訓告処分は、自粛期間中に2回賭けマージャンを行ったことのみを対象とした処分であること。
②そもそも刑法事犯として扱っておらず、単なる職員の処分に止めていること。
③その処分の量刑にあたって、東京高検が自ら規定している検察官の行動規範の処分内容を無視していること。
等が判明しました。
法務省のあまりにも身内に甘い姿勢と答弁には唖然とさせられました。不偏不党を旨とすべき「法の番人」として極めて不適切だと言わざるを得ません。
質疑の詳細については動画をご覧ください。